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下呂市債権管理条例

記事ID:0000370 更新日:2017年11月24日更新 印刷ページ表示
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 平成29年10月1日、下呂市債権管理条例を制定、施行しました。市の全ての債権について統一的な処理基準を定め、債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性と財政の健全性を確保します。

主な内容(条文)

台帳の整備(第5条)

 市の債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備します。

徴収計画(第6条)

 市の債権を計画的に徴収するため、毎年度、債権の滞納状況や徴収目標及び徴収の取組みなどを記載した徴収計画を作成します。

債務者情報の共有(第7条)

 債権の納付を納期限までに行わない債務者については、債権の徴収や管理のために別の部署から別の部署が所有しているその債務者の情報を収集したり、利用したりします。別の部署が所有している債務者の情報は、その債務者の債権の徴収や管理のために利用するものであり、債務者の情報を収集した部署はそれ以外に利用しないよう管理します。

滞納処分等(第9条)

 市税及び強制徴収公債権(注1)について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。

強制執行等(第10条)

 非強制徴収債権(注2)について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押えや担保権の実行などの強制執行や訴訟手続きを行います。

徴収停止(第13条)

 非強制徴収債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、納付することが著しく困難であると認められる場合、資産状況等を調査のうえ、徴収を停止します。

履行延期の特約等(第14条)

 非強制徴収債権について、債務者が災害や無資力等により債務の全部を一時に納付できることが困難な場合、履行期限を変更したり、分割して納付したりすることを認める場合があります。

放棄(第16条)

 非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても納付の見込みがないと認められるなどの場合、市は債権を放棄します。

下呂市債権管理条例[PDFファイル/98KB]

納付についてのご相談は担当課へ

 本条例の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納期限での納付が困難な方には、償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収を停止する場合があります。

 納付について何かお困りのことがありましたら、各債権の担当課までご相談ください。

(注1,2) 債権の説明は、「市の債権の分類」のページをご覧ください。

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