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災害によって直接損害を受けたときには、地方税法及び岐阜県税条例の定めるところにより、当県に納めるべき税金について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。
なお、これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんので、申請の期限、手続きの方法等詳細については、岐阜県ホームページ内の最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。
なお、詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
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