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新規開業または法人を設立した方へ【償却資産の案内】
下呂市内で新たに事業を開始された個人事業主の方、または新規で設立、事業所の設置などをされた法人には、地方税法第383条の規定により、初年度は事業開始後最初の賦課期日(1月1日)現在において所有している資産について申告が必要になります。
法人で決算日と賦課期日が異なる場合は、賦課期日現在における償却資産の保有状況の申告内容にご注意ください。
なお、正当な理由がなく申告がされない場合、または虚偽の申告をした場合は過料等の罰則が科されることがあります。
また、不足額に加えて延滞金を徴収されることがありますのでご注意ください。
償却資産や課税に関することなど、詳しくは下記のページをご覧ください。
申告書提出について
所定の申告書と種類別明細書に必要事項を記入し、毎年1月31日までに下呂市役所税務課まで提出いただく必要があります。
書類の提出は郵便による送付も可能です。
前年度申告された方には毎年11月下旬頃に書類を送付していますが、初年度で申告書類が必要な方は、下呂市役所税務課までご連絡ください。
申告書の記入例は下段「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
申告書提出にあたって
- 法人にあっては、法人の所在地・名称および代表者氏名、個人にあっては、個人の住所・氏名を記入してください。
- 申告書を作成するために、法人にあっては「減価償却資産明細書(固定資産台帳)」、個人にあっては青色申告書の裏面「減価償却費の計算」を参考にご記入いただくと簡単です。
- 固定資産税の申告は償却済資産であっても申告の対象となります。
- 償却資産をお持ちでない場合も、申告書の「18備考欄」に「該当資産なし」と記入し、提出をお願いします。
償却資産(固定資産税)申告の手引き
令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.83MB]