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償却資産に関する課税について

記事ID:0000358 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示
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償却資産とは

 法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方や農業などの事業を行っている方が、その事業のために使用する(使用する目的で保有するほか、ほかのものに貸し付けているものも含む。)資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の対象となります。

償却資産の種類と具体例

構築物

 具体例:受電・変電設備、門・塀・緑化施設などの外構工事、駐車場の舗装、煙突、鉄塔、看板・広告塔、基礎の無い建物など

機械および装置

 具体例:加工、製造設備等の機械、建設工業機械、太陽光発電設備など

車両および運搬具

 具体例:大型特殊自動車、構内運搬車など

工具、器具、備品

 具体例:冷蔵庫、冷凍庫、机、椅子、応接セット、ロッカー、金庫、冷暖房機器、OA機器、通信設備、商品陳列棚、金庫、レジスターなど

その他船舶、航空機

 具体例:一般船舶、ボート、飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

償却資産の対象となるもの

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円未満でも税務会計上減価償却の対象としている資産
  • 償却済でも、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
  • 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
  • 税務会計上、減価償却対象としている美術品

課税の対象とならないもの

  • 軽自動車税および自動車税の課税対象となるもの(大型特殊自動車は除く。)
  • 無形固定資産(特許権、ソフトウェア、鉱業権、営業権、商標権など)
  • 耐用年数1年未満の償却資産
  • 取得価格10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入するもの(いわゆる少額償却資産)
  • 取得価格20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

償却資産の申告

償却資産については、土地・家屋のような登記制度がないため、その所有者に申告の義務が課されています。

地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、申告していただくことになっています。

申告書および種類別明細書を作成のうえ、毎年1月末日までにご提出ください。また、廃業等の場合は廃業した旨とその年月を申告してください。

提出方法

(1)書類による提出

  • 窓口への提出
    下呂市役所税務課窓口またはお近くの振興事務所窓口(下呂振興事務所は除く。)
  • 郵便による送付
    〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地
    下呂市役所 税務課 資産税担当 宛

 申告書の控えに市の受付印が必要な場合は、返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ同封し合わせて郵送してください。

(2)電子申告による提出

 インターネットを利用した電子申告(エルタックス)ができます。

 詳しくはエルタックスのホームページをご確認ください。

 エルタックス<外部リンク>

償却資産の申告書が必要な方へ

 前年に申告していただいた方(電子申告した方は除く。)は毎年11月下旬頃に申告書を送付しています。

 お手元に申告書がない場合は、申告書を送付いたしますので、お手数ですが送付先について税務課までご連絡ください。関係書類を送付します。

 また、下記のリンク先にある「償却資産申告の手引き」および「償却資産申告様式」からダウンロードしてご使用いただくこともできます。

 新規開業または法人を設立した方へ

償却資産の評価・税額の求め方

(1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額および耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

ただし、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1-2分の減価率)
  • 前年前に取得された償却資産
    評価額=前年度の価額×(1-減価率)

 注:減価率は国が定めた固定資産評価基準の「耐用年数に応ずる減価率表」に掲げる耐用年数に応じた減価率を用いています。

耐用年数に応ずる減価率表[PDFファイル/86KB]

(2)課税標準額は、各資産の評価額を合算した額(決定価額(1,000円未満切り捨て))となります。

 また、課税標準の特例が適用される資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

 注:課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

(3)税額は、課税標準額に基づいて算出します。

税額(100円未満切り捨て)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.6%)

注:下呂市内に土地や家屋を所有されている場合はそれらと合算した金額が固定資産税となります。

実地調査について

地方税法第408条の規定により、償却資産の申告が適正にされているかの確認をするために、申告内容に基づいて調査を行います。

申告書の提出にあたっては、税務署へ提出する減価償却資産明細書や固定資産台帳などの帳簿と整合性がとれているか今一度ご確認ください。

また、調査の際には、ご協力くださいますよう是非ともお願いいたします。

なお、調査により申告誤りを確認した場合は、取得年の翌年(現年を含め最高5年間)まで遡って最大5年間分の課税をすることになりますので、ご了承ください。

税制上の優遇措置

 次の資産については税制上の優遇措置があります。該当される資産がある場合は、事前に税務課までご相談ください。

課税免除が適用される資産

下呂市の条例で定める次の要件を満たす資産は3年間に限り、固定資産税の課税の免除が適用されます。

該当資産がある場合は、取得した翌年の1月31日までに固定資産税の固定資産税減免申請書および関係書類を提出してください。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により固定資産税の特例が適用される資産

  • 対象資産 土地、家屋、償却資産を新設または増設し、その取得価額が一定金額を超えるもの
  • 対象業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売、旅館業(下宿営業を除く。)

課税標準の特例が適用される資産

 地方税法で定める特例の要件を満たす資産は、固定資産税が減額になります。対象となる資産は「課税標準の特例が適用される償却資産一覧」をご確認ください。

課税標準の特例が適用される償却資産一覧 [PDFファイル/460KB]

生産性向上特別措置法に基づく認定先端設備の減額制度

 先端設備等導入計画に基づき、新規に取得された一定の資産について、課税標準の特例が受けられます。

 先端設備等導入計画については、下記のページをご覧ください。

 生産性向上特別措置法による支援について

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