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軽自動車税の税止め手続き

記事ID:0040201 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示
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下呂市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車を、県外で廃車の手続きまたは住所変更・名義変更などの登録手続きをしたときは、下呂市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。

税止めの手続きをされないと、下呂市では車両の登録内容の変更を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。

税止めの手続きは、基本的に自己申告となっています。ただし、軽自動車検査協会や運輸支局で登録変更の手続きをした際に、市への申告書の回送を依頼した場合は、ご自身での税止め手続きは不要です。

申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で税止め手続きを行う必要があります。

詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。

 

税止め手続きの方法

自己申告により税止め手続きを行う場合、次のいずれかの書類を郵送、ファックス、または市役所窓口へのご持参にて、下呂市役所税務課までご提出ください。

・軽自動車税申告書

・軽自動車変更(転出)申告書

・新・旧両方の車検証のコピー

 ※車検証が「電子車検証」の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」のコピーもご提出ください。

 

【ファックスまたは郵送でご提出される方】

・余白等に日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

・受領連絡を希望される場合は、その旨を余白等にご記入ください。(特にお申し出がない場合、受領のご連絡は行っておりません。)

・受付印を押印した控えの返送をご希望の場合は、申告書の控え(コピー可)と、宛先をご記入のうえ切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

提出先

〒509-2295

岐阜県下呂市森960番地

下呂市役所 税務課 軽自動車税係 

Tel:0576-24-2656 Fax:0576-24-2772

 

【窓口提出の場合】

下呂市役所税務課または各振興事務所窓口へご提出ください。