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軽自動車税の税止め手続き
下呂市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車を、県外で廃車の手続きまたは住所変更・名義変更などの登録手続きをしたときは、下呂市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きをされないと、下呂市では車両の登録内容の変更を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっています。ただし、軽自動車検査協会や運輸支局で登録変更の手続きをした際に、市への申告書の回送を依頼した場合は、ご自身での税止め手続きは不要です。
申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で税止め手続きを行う必要があります。
詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。
税止め手続きの方法
自己申告により税止め手続きを行う場合、次のいずれかの書類を郵送、ファックス、または市役所窓口へのご持参にて、下呂市役所税務課までご提出ください。
・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・新・旧両方の車検証のコピー
※車検証が「電子車検証」の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」のコピーもご提出ください。
【ファックスまたは郵送でご提出される方】
・余白等に日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
・受領連絡を希望される場合は、その旨を余白等にご記入ください。(特にお申し出がない場合、受領のご連絡は行っておりません。)
・受付印を押印した控えの返送をご希望の場合は、申告書の控え(コピー可)と、宛先をご記入のうえ切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先
〒509-2295
岐阜県下呂市森960番地
下呂市役所 税務課 軽自動車税係
Tel:0576-24-2656 Fax:0576-24-2772
【窓口提出の場合】
下呂市役所税務課または各振興事務所窓口へご提出ください。

