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障がい者活躍推進計画を策定
障がい者活躍推進計画を策定
障がい者雇用促進法の改正により、厚生労働大臣は、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は「障がい者活躍推進計画」を作成しなければならないとされています。
この規程に基づき、「下呂市障がい者活躍推進計画」を策定したので公表します。
計画期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。
この規程に基づき、「下呂市障がい者活躍推進計画」を策定したので公表します。
計画期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。