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埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは?
「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、その範囲は一般的に「遺跡」と呼ばれています。文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地(遺跡)で周知されている範囲を「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。
「埋蔵文化財包蔵地」は、文化財保護法により保護対象となる文化財であり、この範囲で工事を計画する場合は所定の手続きに従って頂く必要があります。
まずは工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか、文化財課でご確認ください
工事を予定・計画された場合、工事計画地が埋蔵文化財包蔵地であるか、早めにご確認下さい。
下呂市では平成30年(2018)10月に新遺跡地図を発刊し、新遺跡地図である「下呂市遺跡詳細分布調査報告書」(非売品)は、文化財課または市内図書館で閲覧ができます。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」は地下の埋蔵文化財の発見等により随時更新されています。最新の包蔵地の照会は、下記までお問合せ下さい。
【周知の埋蔵文化財包蔵地の照会担当課】 8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始休)
- 〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8(星雲会館4階)下呂市教育委員会 文化財課
電話 0576-52-4800 Fax 0576-52-3166 - お電話での口頭照会はできません。下記の「下呂市埋蔵文化財包蔵地照会依頼書」に必要事項をご記入の上、文化財係までFax(0576-52-3166)にてお送り下さい。
- 山中など字名・番地が不明な場合、3000分の1程度縮尺(住宅地図程度)の地図をFaxに添付して下さい。
- 「○○番地のあたり」といった、照会地が定かではない場合は回答ができません。その場合は地図を必ず添付して下さい。
- 照会結果は文化財課よりFaxにて回答させて頂きますので、ご照会者様のFax番号をご明記下さい。
- 回答まで2日程度を要しますこと、ご承知おき下さい。
下呂市埋蔵文化財包蔵地照会依頼書[Wordファイル/39KB]
「周知の埋蔵文化財包蔵地」にて工事を実施する場合
工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の場合、文化財保護法の手続きに沿って「届出」もしくは「通知」を工事着工前にご提出頂きます。詳しくは以下の「工事計画地が埋蔵文化財包蔵地である場合の手続き」をご覧下さい。
工事計画地が埋蔵文化財包蔵地である場合の手続き[PDFファイル/454KB]
工事の着工前にご提出頂く様式集
提出期限までに、以下の必要書類を 文化財課 にご提出ください。
会社等による工事の場合「様式名 埋蔵文化財発掘の届出について」提出期限:事業着手60日前まで
文化財保護法第93条 埋蔵文化財発掘の届出について[Wordファイル/48KB]
公共事業による工事の場合「様式名 埋蔵文化財発掘の通知について」提出期限:事業計画策定時