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自転車の交通違反に青切符が導入

記事ID:0036966 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示
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自転車の交通違反が厳しくなります!

自転車の交通反則通告制度(青切符)について

令和8年4月1日から自転車の交通違反にも青切符(交通反則通告制度)が適用されます。通行車両や歩行者に危険を生じさせる行為や、交通事故につながるような悪質・危険な交通違反は取締りの対象となり、反則金が科せられます。

◆対象となる違反行為:113種類

<違反行為の一例>

信号無視、通行禁止違反、指定場所一時不停止、携帯電話の使用、車道の右側通行、並進禁止違反、傘差し、二人乗り等

◆交通反則通告制度の対象:16歳以上

※交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反で青切符の交付を受けた違反者が反則金を納付することで、刑事罰が科されない制度です。詳しくは添付の資料をご確認ください。

 

自転車青切符 [PDFファイル/907KB]

対象となる自転車の違反行為と反則金の一覧 [PDFファイル/342KB]

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