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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
生活道路における法定速度について
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。
「生活道路」とは、地域住民の皆さんが日常生活に利用される中央線などがない道路のことです。
なお、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路(*)では、その速度が最高速度となります。
(*)例えば、道路標識により最高速度が40キロと指定されている生活道路では、最高速度は30キロではなく、40キロとなります。
決められた速度の範囲内であっても、道路形状や交通量、時間帯、天候、季節など様々な状況をよく考えて、安全運転に努めましょう。

