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犯罪被害者等支援のお知らせ(各種制度案内)

記事ID:0000422 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 下呂市では、平成31年4月1日に犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪により被害に遭われた方とそのご家族に対して、相談等の支援を行っています。

下呂市犯罪被害者等支援条例[PDFファイル/152KB]

下呂市犯罪被害者等見舞金支給要綱[PDFファイル/166KB]

主なサポート内容

相談窓口の設置

 犯罪により被害を受けられた方の相談に応じ、関係機関と連携を取りながら必要な情報を提供します。

お問い合わせ先

 市長公室危機管理課
 電話番号 0576-24-2222(代表番号)
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 8時30分から17時15分

見舞金の支給

 犯罪により被害を受けられた方またはご遺族に、犯罪直後の経済的な負担を軽減するため、見舞金を支給します。

 重傷病見舞金 10万円
 遺族見舞金  30万円

日常生活の支援

 日常生活を営むことが困難となった方へ、居住の安定等に必要な支援を行います。

関連リンク(外部サイト)

相談窓口

 公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター<外部リンク>

 犯罪被害者相談室(岐阜県警察本部)<外部リンク>

 岐阜県県民生活相談センター(岐阜県)<外部リンク>

給付制度

 犯罪被害給付制度について(警察庁)<外部リンク>

 岐阜県犯罪被害遺児激励金制度について(岐阜県)<外部リンク>

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