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犯罪被害者等支援のお知らせ(各種制度案内)
下呂市では、平成31年4月1日に犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪により被害に遭われた方とそのご家族に対して、相談等の支援を行っています。
下呂市犯罪被害者等見舞金支給要綱[PDFファイル/166KB]
主なサポート内容
相談窓口の設置
犯罪により被害を受けられた方の相談に応じ、関係機関と連携を取りながら必要な情報を提供します。
お問い合わせ先
市長公室危機管理課
電話番号 0576-24-2222(代表番号)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分
見舞金の支給
犯罪により被害を受けられた方またはご遺族に、犯罪直後の経済的な負担を軽減するため、見舞金を支給します。
重傷病見舞金 10万円
遺族見舞金 30万円
日常生活の支援
日常生活を営むことが困難となった方へ、居住の安定等に必要な支援を行います。
関連リンク(外部サイト)
相談窓口
公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター<外部リンク>
犯罪被害者相談室(岐阜県警察本部)<外部リンク>
岐阜県県民生活相談センター(岐阜県)<外部リンク>
給付制度
犯罪被害給付制度について(警察庁)<外部リンク>
岐阜県犯罪被害遺児激励金制度について(岐阜県)<外部リンク>
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