本文
特定非常災害の指定について(令和2年7月豪雨災害)
令和2年7月豪雨による災害が、7月14日「特定非常災害」に指定されました。
指定により適用される措置
i) 行政上の権利利益の満了日の延長
特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を令和2年12月28日まで延長することができること。
※延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者および延長後の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。
ii) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和2年10月30日までに履行された場合には、行政上および刑事上の責任を問われないとすること。
iii) 法人の破産手続開始の決定の特例
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、令和4年7月2日まで破産手続開始の決定をすることができないこと。
iv) 相続の承認または放棄すべき期間の特例
特定非常災害発生日(令和2年7月3日)において、令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認または放棄をすべき期間を令和3年3月31日まで伸長すること。
v) 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例
特定非常災害発生日において、令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた方が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和5年6月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とする。
詳しくは 総務省のホームページ<外部リンク> をご覧ください。