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令和6年度下呂市暮らし応援燃料クーポンについて

記事ID:0031725 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示
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 原油高や物価高の影響を受けている市民生活を支援するため、ガソリンや灯油などの燃料を購入する際に使用するクーポンを市内全世帯に配布します。(令和7年3月10日から順次発送)

 クーポンみほん

対象世帯

 令和6年12月31日時点で、下呂市の住民基本台帳に登録がある世帯

クーポンの概要

 (1)配布金額

   1世帯につき、6,000円分のクーポンを配布します。(1,000円券×6枚)  

 (2)対象となる油種

   ガソリン(ハイオクを含む)、軽油、灯油(灯油配達料金含む)

 (3)使用期限

   令和7年6月30日(月曜日)

クーポンが使えるお店

 クーポンが使えるお店(取扱店)は下記のとおりです。

 クーポン取扱店舗

クーポンの使用方法

 クーポンの使用方法は取扱店により異なりますので、あらかじめ店舗スタッフにクーポン券を使用したい旨をお伝えください。

※対象となる油種を一切使用しない世帯(オール電化や電気自動車のみを所有する場合など)は、上記の取扱店において燃料以外に使用することが可能です。詳しくは、店舗スタッフにご相談ください。

クーポンの受け取り

(1)3月10日から簡易書留で郵送しております。不在で受け取りできなかった場合は、後日もう一度郵便局員が伺います。

(2)ご自宅に不在票が届いていた場合は、記載されている郵便局にお尋ねください。

(3)不在票に記載されている郵便局での保管期間が過ぎた場合は、市役所にてお預かりします。一度下記までご連絡ください。

 0120-405-483 受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ)

(4)一定期間後もクーポンをお受け取りされていない世帯には、受け取りに関する案内文を送付しますので、案内文に沿ってお手続きをお願いします。

 なお、市役所窓口にてクーポンをお受け取りになる際は、下記の書類等をご準備ください。

 世帯員が受け取る場合

  1.窓口で身分証明書をご提示ください

 世帯員以外の方が受け取る場合(代理人が受け取る場合も含む)

  1.委任状(様式第1号) [Wordファイル/14KB]

  2.世帯員いずれかの方の身分証明書の写し

  3.受け取る方は窓口で身分証明書をご提示ください

注意事項

・燃料等の購入額がクーポンの額面を下回った場合でもお釣りは出ません。

・使用時にはキリトリ線に沿って切り分けてください。

・対象となる油種を一切使用しない世帯が燃料以外に使用する場合でも、次に該当するものには使用できません。
 1.たばこ、市指定ごみ袋等の法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの
 2.商品券等の換金性の高いもの
 3.電子マネーへのチャージ
 4その他本事業の趣旨にそぐわないもの

・クーポンの紛失は再発行できません。

・クーポンを汚損、破損された場合、以下2つの条件を満たした場合のみ交換ができます。

 (1)クーポンの3分の2以上が確認できること

 (2)クーポンがコピーしていないものと証明できること

 (クーポンの偽造防止帯が残っていて、「Copy無効」の文字が浮き出ていない。)

 上記条件を満たしクーポンの交換をご希望する方は、汚損、破損したクーポンと下記書類を企画課または各振興事務所にご提出ください。

  ・クーポン交換申出書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]

クーポン取扱事業所の皆さま

 利用済クーポンの請求につきましては、下記書類にて所定の請求方法によりご請求ください。

  ・クーポン代金請求書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]

お問合せ先

  クーポンの使用に関する問い合わせ Tel:0120-405-483 受付時間: 9時00分~16時00分(平日のみ)

  クーポンの請求に関する問い合わせ Tel:0576-24-2626(下呂市役所 企画課)