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介護保険料の納め方

記事ID:0000974 更新日:2022年3月2日更新 印刷ページ表示
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保険料の納め方は、特別徴収(年金天引)と普通徴収に分かれています。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)
年金から差し引かれます。

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方(月額15,000円未満の方)
口座振替または納付書で納めます。

年額の保険料を4月(1期)から翌年3月(12期)までの12回に分けて口座振替または納付書で納めます。

一時的に口座振替または納付書で納める場合があります

年金から差し引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に口座振替または納付書で納める場合があります。

  • 年度の途中で65歳になった
  • 年度の途中で年金受給が始まった
  • 年度の途中で他の区市町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになった
  • 保険料が減額になった

上記のような場合は一時的に口座振替または納付書で納めます。

社会保険庁から特別徴収の対象者として把握される月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のおおむね6ヵ月後から年金からの差し引きになります。

保険料が増額になった増額分を口座振替または納付書で納めます。

年度の途中で65歳になった方の保険料について

65歳になった月(誕生日の前日が属する月)から納めます。

(例)6月1日が誕生日の方は、5月分の保険料から納めます。

(例)6月2日が誕生日の方は、6月分の保険料から納めます。

(注)「年度」は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。