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介護保険を利用するには (1)申請

記事ID:0000976 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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申請を行います

介護が必要となったら、下呂市地域包括支援センターまたは、市の振興事務所福祉課窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。ただし、40~65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限ります。

申請の手続きは、本人のほか家族や ケアマネジャーでもできます。

特定疾病とは?

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺大脳基底核変性症およびパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん【がん末期】

ケアマネジャー(介護支援専門員)ってどんな人?

ケアマネジャーは介護の知識を幅広く持った専門家です。
介護保険では、介護サービスを利用する方々にとって、大切な役割を担います。
主な役割としては

  • 介護を必要とする方や家族からの相談に応じたりアドバイスをします。
  • 申請の手続きや更新の代行をします。
  • 利用者の希望にそったケアプランを作成します。
  • サービス事業者との連絡調整をします。
  • 利用者の心身の状況の変化を把握し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

ケアマネジャー

保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験があり、都道府県の実施する筆記試験に合格後、実務研修を修了した人。

更新・変更を申請する場合は

更新・変更申請

要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。(半年から1年)

引き続きサービスを利用したい場合には、更新の申請をします。また、認定の有効期間内でも著しく心身の状況が変化した場合は、認定の見直しを申請できます。