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介護が必要な方の心身の状態などをみてもらうために、市の認定調査員から聞き取り調査を受けます。
平な判定を行うため、国で定められた82項目の質問調査があります。
その主な内容は
その他、必要に応じて概況調査、特記事項が調査員によって記入されます。
「コンピュータによる判定」や「主治医の意見書」・「訪問調査による特記事項」などをもとに、どれくらいの介護が必要かを「介護認定審査会」で審査します。
申請書に記入する「主治医」は、介護サービスの利用を希望する本人の病気のことや日頃の様子などをよく把握してくれている医師(かかりつけ医)がよいでしょう。
主治医は、要介護認定のときに重要な審査資料となる「主治医の意見書」を書きます。
※介護認定審査会………保健・医療・福祉の専門家で構成されます。
介護が必要な度合い(要介護度)や保険で認められる月々の利用限度額などが決まり、本人に通知されます。
通知は申請から原則30日以内に届くことになっています。
要介護度認定は、要支援・要介護で7段階に区分されます。
要介護度 区分 | 心身の状態(例) |
---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態とならないように何らかの支援が必要。 |
要支援2 要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部の介助が必要 (日常生活自立度などにより要支援2または要介護1と判定する) |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などに一部または全体の介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣類の着脱などに全体の介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活を行う能力がかなり低下しており、排せつ、入浴、衣服の着脱など全面的介助が必要。 |
要介護5 | 日常生活を行う能力が著しく低下しており、意思の伝達も困難、全面的介助が必要。 |
非該当 | 介護保険の介護・予防給付対象者には該当しません。なお、介護が必要な状態になられたら、いつでも認定の申請ができます。 必要に応じて、下呂市の健康・福祉サービスを利用することができます。 |
要介護度に応じて、1ヶ月の利用限度額が設定されます。限度額の範囲内でのサービスの利用については自己負担は1割となっています。
限度額を超えた利用については全額自己負担となります。
下記は居宅サービスの利用限度額の目安です。
要介護度区分 |
居宅サービスの利用限度額 訪問介護、通所リハビリなどで利用できる限度額 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位(50,030円程度) |
要支援2 | 10,400単位(104,730円程度) |
要介護1 | 16,580単位(166,920円程度) |
要介護2 | 19,480単位(196,160円程度) |
要介護3 | 26,750単位(269,310円程度) |
要介護4 | 30,600単位(308,060円程度) |
要介護5 | 35,830単位(360,650円程度) |
※サービスの種類により1単位は10円となります。
上記の限度額とは別枠の居宅サービス
特定(介護予防)福祉用具購入 1年間 100,000円
特定(介護予防)住宅改修費 1住宅につき200,000円
居宅療養管理指導 (医師/歯科医)1回5,000円(500単位)など
※施設サービス費用・地域密着型サービス費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって大きく異なるため、それぞれ施設にお問い合わせください。