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サービスを利用します (4)福祉用具、住宅改修
福祉用具を借りる
福祉用具をレンタルすることができます。
福祉用具貸与
次の12種類が貸し出しの対象となります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
月々の利用限度額の範囲内で、かかった費用の1割を自己負担します。
福祉用具を買う
福祉用具購入の際、介護保険の支給対象となるものがあります。
特定福祉用具購入
支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
年間10万円までが1年間の限度額で、その1割が自己負担となります。
同一種目の複数購入、再購入
同一種目の複数購入、再購入を希望する場合は、一度高齢福祉課までご相談をお願いします。
購入前に理由書を提出していただき、内容を確認後、申請していただきますので、ご注意ください。
福祉用具の選択制
利用者の過度の負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と購入の選択ができるようになりました。
対象となるのは次の3種類です。
1.固定用スロープ
2.歩行器
3.歩行補助つえ
購入と貸与の利点と欠点を考慮し、選択してください。
住宅を改修する
介護するための改修で介護保険の支給対象となるものがあります。
居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべりの防止、移動しやすくするための床材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーや市の介護保険窓口に相談してください。

