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福祉用具をレンタルすることができます。
次の12種類が貸し出しの対象となります。
月々の利用限度額の範囲内で、かかった費用の1割を自己負担します。
福祉用具購入の際、介護保険の支給対象となるものがあります。
支給の対象は、次の5種類です。
年間10万円までが1年間の限度額で、その1割が自己負担となります。
同一種目の複数購入、再購入を希望する場合は、一度高齢福祉課までご相談をお願いします。
購入前に理由書を提出していただき、内容を確認後、申請していただきますので、ご注意ください。
利用者の過度の負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と購入の選択ができるようになりました。
対象となるのは次の3種類です。
1.固定用スロープ
2.歩行器
3.歩行補助つえ
購入と貸与の利点と欠点を考慮し、選択してください。
介護するための改修で介護保険の支給対象となるものがあります。
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーや市の介護保険窓口に相談してください。