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権利擁護事業

記事ID:0000984 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示
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 記憶力や判断力が衰えてくると、財産や生活費の管理がうまく出来なくなったり、虐待や悪徳商法の被害などの必要のない物を買わされるなどの権利侵害にあうおそれがあります。安心して日常生活を送れるよう、高齢者のみなさんの権利を守る取り組みをしています。
 高齢者の権利擁護事業では、成年後見高齢者虐待消費者被害への対応をしています。

1.成年後見

(1)法定後見制度

 認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が、家庭裁判所に申し立てを行い支援する人を選ぶことで、日常の生活において契約を行ったり財産管理をする際に不利益を受けたり消費者被害にあわないよう、法律的に本人の権利を守る制度です。

支援内容

 財産管理 本人の預貯金の管理や、不動産の処分・管理・遺産分割などについて、助言をしたり本人に代わって手続き等の支援を行います。

 身上監護 施設入所などの福祉サービスの契約を代わりに行ったり、入院時の契約や費用の支払いなど日常生活に関わる契約などの支援を行います。

法定後見制度の類型

         後見 保佐 補助
本人の判断能力 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
代理権 本人が行うすべての法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為
同意権・取消権 日常生活に関する行為以外※のすべての行為(取消権のみ) 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得たうえで家庭裁判所が定めた法律行為

申立てのできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長

※日用品の購入など日常生活に関する行為は含まれません。

申し立てから成年後見人等が決定するまでの流れ

 戸籍謄本や診断書などを必要な書類を揃え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。(必要な書類は、管轄の家庭裁判所にご確認ください。)

管轄の家庭裁判所
 下呂市内金山地区:岐阜家庭裁判所本庁 電話 058-262-5345
 下呂市内金山以外の地域:岐阜家庭裁判所高山支部 電話 0577-32-3310

 申し立て後は、本人の判断能力を判断するために医師などが行う鑑定が必要になることがあります。また、家庭裁判所の調査官が本人や申立人などから本人の障がいの程度や生活状況を確認し、最終的に家庭裁判所が支援者として最も適切と思われる人を選任します。

(2)任意後見制度

 本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自らが選んだ人と契約を結び、支援してもらう内容を公正証書に残しておく制度です。
 本人の判断能力が十分でなくなった時に、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任された時点で効力が発生します。

 成年後見制度、任意後見制度に関して、詳しい話を聞いてみたい、申し立てについて相談したい場合は、下呂市地域包括支援センターへご連絡ください。

2.高齢者虐待

(1)高齢者虐待とは

 平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
 この法律の中で「高齢者」とは「65歳以上の者」で、「高齢者を養護する家族等による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」が規定されています。

(2)高齢者虐待の種類

種類 内容 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外相が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 叩く、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛りつける、薬を過剰に服用させるなど。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、子ども扱いする、無視するなど。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 食事を与えない、脱水状態のままにする、おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置する、介護・医療サービスを受けさせないなど。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触など。
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の自宅を無断で売却する、年金や預貯金を無断使用するなど。

(3)高齢者虐待の早期発見のための取り組み

 虐待をしている養護者本人には虐待をしているという認識がない場合が多く、また虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばう、知られたくないなどの思いがあるため虐待の事実を訴えにくく、家庭内における高齢者虐待は発見しにくい状況にあります。
 虐待を早期に発見し問題の深刻化を防ぐためには、近隣住民をはじめ地域の方々や、介護保険サービス事業所など高齢者を取り巻くさまざまな関係者が高齢者虐待に対する認識を深め、虐待の兆候に気づくことが大切です。

「虐待かな?」を見逃さない
・ 家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする。
・ あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない。
・ 高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない。
・ 新聞が何日もたまっている、雨戸やカーテンがしまったまま。
・ 介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない。

 

(4)高齢者虐待に関する相談窓口

名称 所在地 電話番号 担当地区
健康福祉部 高齢福祉課 下呂市萩原町萩原1166番地8 0576-53-0153 市内全域
下呂市地域包括支援センター 下呂市萩原町萩原1166番地8 0576-53-2100 小坂・馬瀬・萩原・下呂(中原以外)
下呂市地域包括支援センター
金山支所
下呂市金山町大船渡600番地8 0576-32-3320 下呂(中原)・金山

 

(5)高齢者虐待を防止するには

(1)介護者の方へ ~介護負担を軽くするために~​

  • 専門機関に相談

高齢者虐待は、介護者の負担を軽くすることで防ぐことができます。介護の悩みなどがあれば、下呂市地域包括支援センターや、担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

  • 介護仲間との交流

認知症カフェなどに参加することで、同じように介護の悩みを持つ介護者との交流や、介護のポイントなど役立つ情報がえられます。

  • 周囲の協力

家族、親族、ご近所や知り合いの方などに協力を求めてみましょう。話を聞いてもらうことで気持ちを軽くすることもできます。

  • サービスの活用

介護保険や福祉のサービスなどを利用して介護負担を減らしましょう。

(2)地域の方へ ~地域ぐるみで高齢者と介護者を支える~

  • 日常的な声かけ

日常的にあいさつをかわしましょう。高齢者や介護者に元気がないようなときは、率先して声をかけましょう。

  • 見守り

最近姿を見ない、怒鳴り声や泣き声が聞こえる、介護が大変そうなのに、サービスを利用している様子がないなど、気になることがないか見守りましょう。

  • 相談をすすめる

介護に負担を感じている人がいたら、苦労をねぎらい、下呂市地域包括支援センターなどへの相談をすすめましょう。

  • 地域の支援者となる

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職場で、認知症の人や介護者に対してできる範囲で手助けをする認知症サポーターとなり、地域の支援者となりましょう。

3.高齢者の消費者被害

 悪質な業者は、高齢者の「お金」、「健康」、「孤独」に関する3つの大きな不安につけ込み、表向きは親切にふるまい、信用させたうえで不安をあおりながら勧誘をしてきます。
 高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪問による被害に遭いやすいのが特徴です。
 悪質な手口は電話や訪問、架空請求詐欺、振り込め詐欺など、さまざまな方法にわたります。

高齢者が遭いやすい手口の例

訪問による手口

自宅を訪問して不安をあおったり、同情をかったりしながら親切な人を装い、高額かつ不要な契約をさせます。

電話による手口

自宅に電話をかけて商品の販売契約をさせます。勝手に商品を送り付けたあとで、代金を支払うよう脅迫的な電話をかけてくる手口もあります。

架空請求詐欺の手口

郵便やパソコン、携帯電話などへのメールで、身に覚えのないサイトへの利用料金の通告をして、支払わなければ裁判を起こすなどと不安をあおります。

振り込め詐欺の手口

親族や公的機関の職員を語る詐欺は、複数の人間が役割分担をして電話し、お金の受け渡し方法を変えるなど、手口はますます巧妙となっております。

 

高齢者の消費者被害でお困りのことがありましたら、下呂市の消費生活相談窓口(0576-25-3252)または、下呂市地域包括支援センターにご相談ください。​