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社会保障・税番号制度(マイナンバー)における独自利用事務について

記事ID:0000141 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第9条第2項の条例で定める事務について、情報連携のために個人情報保護委員会に提出を行った届出書を公表しています。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、下呂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成27年下呂市条例第31号)に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する保護の決定および実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 下呂市福祉医療費助成条例(平成16年下呂市条例第79号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 下呂市福祉医療費助成条例(平成16年下呂市条例第79号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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