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成年年齢の引き下げによる、マイナンバーカード有効期間の変更

記事ID:0016926 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
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令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより、マイナンバーカードの有効期限の取り扱いが変わります。
カードの発行日において18歳以上の者は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)、18歳未満の者は5年間(発行後5回目の誕生日まで)となります。

※4月1日より前に発行されているカードの有効期間は従前のままです。

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