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農地の転用には許可が必要です

記事ID:0001128 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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農地転用とは

農地を農地以外(住宅・資材置場・駐車場・山林 など)に変更することを「農地転用」といいます。
上記の例のうち、住宅・駐車場・山林等は農地の形質が変更されるので分かりやすいですが、農地に手を加えずそのままで資材置場にする等の場合も、人為的に農地を耕作の用に供さなくなることから、転用となりますのでご注意ください。

なぜ農地転用は許可が必要か?

農地は、私たちの食料の大切な生産基盤です。耕作面積の少ない日本では、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があり、農地法という法律で一定の規制を設ける許可制度となっています。
転用申請手続きについては、こちらのページに記載してありますのでご確認ください。

農地転用許可後の手続き

転用許可後は、許可内容通りに転用を完了させてください。
許可を得ただけでは登記上の地目は変更されませんので、転用が完了したらご自身または土地家屋調査士に依頼し、法務局で地目変更登記を行ってください。その際転用許可書が必要ですが、許可書の再発行はしませんので、紛失しないように保管ください。万が一紛失または破損してしまった場合は農業委員会各種証明で確認ください。

違反転用

転用許可を得ずに無断で農地転用を行うこと、許可を得た申請のとおりに転用を行われていないことを違反転用といいます。違反した場合、工事の中止、原状回復等の命令がされる場合があり、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人においては1億円以下の罰金)も定められています。

自己の土地であっても利用形態を変える場合や、土地を売買されるなどの際には、その土地の登記簿地目が田や畑でないか農業委員会までお問合せください。