本文
農地法第4条・第5条の規定による許可申請書(転用目的)
申請書名
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第5条の規定による許可申請書
内容
農地法第4条:『農地の所有者自らが』住宅などに転用する場合に提出する
農地法第5条:売買、貸借などにより『農地の所有者以外の者が』住宅などに転用する場合に提出する
提出から許可まで
申請書締日:毎月20日(土日祝日の月は前日)
農業委員会総会:原則毎月3日(土日祝日の月は翌日)
許可までの流れ(30a未満の場合):農業委員会総会にて意見決定→県に進達→進達後概ね1か月程度
受付窓口
下呂市農業委員会事務局
〒509-2206岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1下呂市農務課内
または最寄りの市役所庁舎、各振興事務所
説明
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、あらかじめ県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
主な許可基準
(1)立地基準
- 農用地区域内農地(原則不許可)
市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 - 第1種農地(原則不許可)
集団農地(10ヘクタール以上)。農業公共投資対象農地。生産力の高い農地 - 第2種農地(第3種農地に立地が困難な場合等に許可)
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地。市街地として発展する可能性のある農地 - 第3種農地(原則許可)
都市的整備がされた区域内の農地。市街地にある農地
(2)一般基準
次に該当する場合は不許可
- 転用の確実性が認められない場合・他法令の許認可の見込みがない場合・転用事業の妨げとなる権利者から同意を得られない場合
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
その他
転用事実から20年を経過していることが公的書類(建物の登記等)で明らかにできる場合は『土地現況確認』をもって地目の変更が可能な場合があります。
関連ファイルダウンロード
(共通)必要書類・注意事項
農地転用に係る必要書類(第4条・第5条共通)R4改正 [PDFファイル/60KB]
第4条許可申請書
農地法第4条許可申請(R4改正) [PDFファイル/50KB]
農地法第4条許可申請(R4改正) [Wordファイル/37KB]
農地法第4条許可申請(R4改正)【記載例】 [PDFファイル/78KB]
第5条許可申請書
農地法第5条許可申請(R4改正) [PDFファイル/57KB]
農地法第5条許可申請(R4改正) [Wordファイル/13KB]
農地法第5条許可申請(R4改正)【記載例】 [PDFファイル/90KB]
添付書類
下呂市地図(位置図にご利用ください)[PDFファイル/124KB]
農業委員会委員の確認書 [Wordファイル/18KB] ※令和3年8月より新しくなりました
土地改良区受益地確認
農地転用許可後の工事の状況報告・完了報告
転用許可にかかる工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後、およびその後1年ごとに工事の状況報告が必要です。
また、許可にかかる工事が完了したときは、工事完了報告を下呂市農業委員会に提出してください。
なお、3000平方メートル以下の転用であり、転用目的が「駐車場」「資材置き場」「分譲住宅」および「一時転用」以外のものについては、土地現況確認申請書(許可書と同一)を提出することで工事完了報告書は省略できます。
農地転用許可(承認)後の工事状況・完了報告 [Wordファイル/8KB]
転用目的達成が困難な場合の事業計画変更
農地転用の許可目的を達成することが困難と認められる場合、転用事業者が許可目的の変更を希望するとき、または転用事業者に代わって許可にかかる土地について転用を希望する者がいる場合の手続きについては下記リンクをご参考ください。
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