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屋外広告物について

記事ID:0001598 更新日:2020年7月20日更新 印刷ページ表示
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下呂市屋外広告物条例について

市では屋外広告物の設置に対し、美観・風致の維持および公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物法に基づいた「下呂市屋外広告物条例」を制定しています。

市内で屋外広告物を設置(掲出)するには、あらかじめ許可を受けなければならない場合があります。

また、場所や規模等により屋外広告物を掲出できない場合もあります。

そのため屋外広告物条例の概要について、ご理解いただくことを目的に「下呂市屋外広告物条例等あらまし」を作成しております。

条例に基づいた屋外広告物の設置・管理をお願いします。ご不明な点がありましたら、建設総務課までお問い合わせください。

下呂市屋外広告物条例等あらまし

下呂市屋外広告物条例等のあらまし[PDFファイル/663KB]

項目別

表紙・目次[PDFファイル/121KB]

1 屋外広告物とは[PDFファイル/199KB]

2 禁止広告物 3禁止物件 4禁止地[PDFファイル/431KB]

5 許可地域[PDFファイル/129KB]

6 許可の基準(抜粋)[PDFファイル/214KB]

7 適用除外[PDFファイル/166KB]

8 許可申請の手続き[PDFファイル/246KB]

9 その他[PDFファイル/117KB]

別表1[PDFファイル/87KB]

参考

屋外広告物に関するパンフレット[PDFファイル/1.6MB]

屋外広告物に関する申請様式

提出先: 下呂総合庁舎2階(下呂市萩原町羽根) 建設部 建設総務課

屋外広告物を設置する場合

様式第1号 屋外広告物等許可申請書[Wordファイル/18KB]

設置前に提出してください。

屋外広告物の許可期間の更新をする場合

様式第2号 屋外広告物等許可期間更新申請書[Wordファイル/16KB]

有効期間の満了10日前までに提出してください。

  • 更新の際には、下記安全点検記録表を参考に点検をお願いいたします。
  • なお、このほかの様式を使用して点検を実施されている場合は、送付いただいても構いません。

参考:安全点検記録表[Wordファイル/26KB]

屋外広告物の設置許可内容を変更する場合

様式第3号 屋外広告物等変更許可申請書[Wordファイル/16KB]

変更前に提出してください

屋外広告物の申請者、管理者を変更する場合

様式第8号 屋外広告物等申請者(管理者)変更届[Wordファイル/16KB]

屋外広告物を撤去する場合

様式第9号 屋外広告物等改修(移転・除却)届[Wordファイル/16KB]

屋外広告業に関する申請

岐阜県内で屋外広告業を営む場合、または屋外広告業の名称等を変更する場合は、岐阜県屋外広告物条例により届出が必要です。

届出先:岐阜県 都市建築部 都市政策課 電話:058-272-1111

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