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下呂市景観条例・景観計画について

記事ID:0001607 更新日:2020年5月21日更新 印刷ページ表示
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下呂市は、御嶽山をはじめとする山々、四季の移ろいを映しだす飛騨川や馬瀬川、そして、千年の歴史を有する日本三名泉の下呂温泉を保有し、地域独自の景観を育んできました。

このかけがえのない景観を守り、育てるとともに、下呂市にふさわしい新たな景観を創り、愛着と誇りあるものとしていくことを目的とし、平成18年1月27日に景観行政団体※1となり、下呂市景観条例(平成19年12月19日条例第36号)を制定しました。

また、平成20年3月31日に景観計画を策定(告示)し、同年4月1日から運用を開始しています。(平成29年3月16日には景観計画の一部を変更(告示)し、同年4月1日から運用しています。)

※1景観行政団体・・・景観行政団体とは、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、景観計画の策定・変更等を行う地方自治体を指します。

景観条例の概要

  1. 市全域の景観づくりの方針・誘導基準となる景観計画の策定を行います。→ 景観計画
  2. 建物などの建築に対し事前に届出を行い景観形成に対して誘導を行います。→ 行為の届出
  3. 先導的かつ重点的に景観形成を図る景観推進地区の指定ができます。→ 景観推進地区
  4. 景観の形成に重要な建造物や樹木を指定し保存することができます。→ 景観重要建造物・樹木

資料

下呂市景観条例[PDFファイル/230KB]

下呂市景観条例施行規則[PDFファイル/1.9MB]

景観計画について

下呂市では市内全域を景観計画区域(良好な景観の形成を図る必要がある区域)として定め、景観形成に関する方針等を定めています。

下呂市景観計画 [PDFファイル/11.54MB]

行為の届出について

景観計画区域では、一定規模以上の建築物の建築物・工作物を建築・外観変更等を行う場合、着工予定日の30日前までに建設総務課への届出が必要となります。

建築確認申請を伴う物件は、確認申請日と同時に提出してください。

届出された後、建設総務課にて景観計画との適合審査を行います。適合通知を受けると着工することができます。

不適合通知を受けた場合は、改めて変更届出を提出いただき、再審査の結果、適合通知を受けると着工することができます。

行為の種類 届出が必要な行為 添付図書(図面規模)
建築物の建築等 (1) 建築物の新築または移転で、延べ床面積が1,000平方メートル以上または高さが15m以上の建築物の新築または移転(複数の建築物の建築で、土地利用目的、利用形態および物理的形状が一体と認められる場合は、延べ床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)

1.位置図(1/2500)

*建築物または工作物の敷地の位置およびこの敷地の周辺の状況を表示する図面

2.現況写真

*この敷地およびこの敷地の周辺の状況を示す写真

3.配置図(1/100程度)

*この敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面

4.立面図(1/100程度)

*彩色が施された図面または色見本を添付した図面で、主要部分の材料の種別がわかるもの

5.その他、市長が必要と認める図書

(2) (1)の規模を超え建築物の増築(増築後に規模を超える場合も含む。)で増築部分の延べ床面積が500平方メートル以上のものまたは高さが15m以上のもの
(3) (1)の規模を超える建築物の外観を変更することとなる改築または色彩の変更で、その範囲が外観の2分の1以上のもの
工作物の建設等 (4) 高さが15m以上の工作物の新設、増築、改築または移転
(5) (4)の規模を超える工作物の外観を変更することとなる改築または色彩の変更で、その範囲が2分の1以上のもの
その他 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがあると市長が認める行為

様式

行為の届出書[Wordファイル/43KB]

行為の変更・廃止届出書[Wordファイル/33KB]

太陽光発電設備に関する下呂市景観ガイドラインについて

景観法の制定以降、太陽光発電設備が増加しており、景観への影響が心配されています。

下呂市景観計画の形成基準は抽象的で、事業者と理解や認識を共有しづらい部分があるため、平成29年9月から、下呂市景観計画に基づいた「太陽光発電設備に関する下呂市景観ガイドライン」の運用を開始しました。

なお、当ガイドラインは、下呂市土地開発事業に関する条例第2条に基づく太陽光発電設備の設置を対象としています。

詳しくは下記リンク先とガイドラインをご確認ください。

設置される事業者の皆さんにおいては、景観計画の趣旨を理解いただき、世代を超えて受け継ぐことができる景観づくりに、ご協力いただきますようお願いします。

関連リンク・資料

土地開発行為に関する規制

太陽光発電設備の設置に関する下呂市景観ガイドライン[PDFファイル/292KB]

景観推進地区について

下呂市では先導的かつ重点的に景観形成を図る景観推進地区の指定を推奨しています。

現在市内2か所が景観推進地区として指定されています。

景観推進地区の指定は、市民の皆さんの意向にて実現しますので、興味のある方は建設総務課までお気軽にお問合せください。

飛騨街道「萩原宿」

飛騨街道「萩原宿」景観推進地区計画[PDFファイル/4.8MB]

馬瀬地方自然公園

下呂市馬瀬地域景観推進地区計画[PDFファイル/624KB]

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