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【受付終了】災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について

記事ID:0001625 更新日:2020年8月6日更新 印刷ページ表示
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 令和2年7月豪雨により被災し、り災証明により準半壊、半壊、大規模半壊の判定を受けた住宅に対し、災害救助法に基づき、元の住家に引き続き住むことを目的として、日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理を支援するものです。

制度概要

対象者

 令和2年7月豪雨により被災し、り災証明により準半壊、半壊、大規模半壊の判定を受け、そのままでは住むことができない状態となっている方

 ※全壊であっても、応急修理を行うことで居住することが可能な場合は対象となります。

被災住宅応急修理制度概要[PDFファイル/286KB]

応急修理の対象範囲

 令和2年7月豪雨により被害を受けた部分の修理が対象となります。

 原則、修理の着手前に申請したものが対象です。

 対象は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要な部分に限ります。

応急修理にかかる工事例[PDFファイル/118KB]

費用の限度額

  • 全壊・大規模半壊・半壊の場合 最大595,000円/世帯
  • 準半壊の場合 最大300,000円/世帯

 限度額の範囲内で市から直接業者へ工事費を支払います。(限度額を超える部分については自己負担となります)

応急修理の対象期間

 災害発生後、1か月以内(予定)に工事が完了するもの

指定業者リスト

 下記リストから修理業者を選定していただきますが、リストにない場合はご相談ください。

指定業者リスト(下呂建設業協会)[PDFファイル/844KB]

提出書類

  • 住宅応急修理申込書
  • り災証明書の写し
  • 資力に関する申出書(半壊、準半壊の場合)
  • 住宅応急修理見積書(修理申込者様が確認して記名・押印されたもの)
  • 施工前写真(被害状況、施工予定箇所がわかるもの)
  • 所有者の同意書、賃貸契約書の写し(※借家の場合)

応急修理の写真について

 それぞれ工種ごとに、施工前、施工中、施工後の写真撮影をお願いします。

応急修理の写真について[PDFファイル/26KB]

様式ダウンロード

住宅応急修理申込書

01 住宅応急修理申込書(様式第1号)[Wordファイル/27KB]

01 住宅応急修理申込書(様式第1号)[PDFファイル/114KB]

資力に関する申出書

02 資力に関する申出書(様式第2号)[Wordファイル/25KB]

02 資力に関する申出書(様式第2号)[PDFファイル/121KB]

住宅応急修理見積書

03 住宅応急修理見積書(様式第3号)[Wordファイル/32KB]

03 住宅応急修理見積書(様式第3号)[PDFファイル/261KB]

指定業者リストに記載されていない業者に修理を依頼する場合に提出するもの

04 住宅の応急修理指定業者願書(様式第4号)[Wordファイル/21KB]

04 住宅の応急修理指定業者願書(様式第4号)[PDFファイル/68KB]

借家の場合に提出するもの

08 借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第8号)[Wordファイル/21KB]

08 借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第8号)[PDFファイル/93KB]

お問い合わせ先

 制度の詳しい内容については、下記担当窓口までお問い合わせください。

 建設部建設総務課 Tel:0576-53-2010 内線116

 ※申請書の提出については、最寄りの振興事務所でも受付いたします。

関連ページ

災害等で被災された方へ(支援制度のご案内)

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