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露店等開設届出書について

記事ID:0021168 更新日:2017年8月1日更新 印刷ページ表示
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露店等の開設届について

平成25年8月に京都府福知山花火大会の露店会場において、多数の死傷者を出す火災が発生したことに伴い、下呂市火災予防条例の一部改正が行われました。

そのため、祭礼、縁日、各地域のお祭り等、多数の方が集まる場所で火気器具(電気、ガス調理器、炭火焼等)を使用する露店を出す場合は、管轄の消防署へ届出が必要です。

なお、火気を使用する器具等の合計が5以上の催し物については消防署が現場確認に行く場合があります。(火気を使用する器具等の数については申請時、消防署で確認させていただきます)

また、火気器具を使用する場合は、届出書とあわせて消火器の設置が必要となります。

届出について、主催者がPTA、こども会、保育園(こども園)、各地区等の催しで、参加者が相互に面識がある者に限られる場合は除きますが、各地区盆踊り大会等の催しで参加者が特定できない場合(帰省客など地区住民以外の参加者が見込まれる場合)は届出が必要となります。

火気を使用する器具等

火気を使用する器具等の器具の1とは、次を基準とし、固体燃料、液体燃料、気体燃料を使用する火気器具等を対象とします。

対象の例を下記に記します。(※対象器具について不明な場合は管轄の消防署にご相談ください)

(1) ガスコンロの台数(ガスコンロ2ヶの上部に鉄板1枚を設置した場合は、器具2とします)

(2) カセットコンロの台数

(3) 炭を使用する焼き物を行う箇所数(U字溝等を連結して行う場合は、2m程度を1箇所とします)

(4) 液体燃料を使用する発電機等は1発電機を1とします

(5) その他の火気を使用する焼き物グリル・フライヤー等も器具1とします

提出書類について

提出していただく書類は下記の2点です。

1.露店等の開設届出書 A115 露店等の開設届出書 [Wordファイル/18KB]

2.露店配置図 (様式は問いません)

書類の作成にあっては下記の記載例を参考に作成してください。

A115 露店等の開設届出書 【記載例】 [PDFファイル/54KB]

露店配置図【記載例】 [PDFファイル/73KB]

露店での火気取扱い注意事項について

火災予防・安全確保のため下記の注意事項をご確認のうえ、安全で楽しい行事にしてください!

(1)露店での火気取扱い留意事項 [PDFファイル/129KB]

(2)露店等におけるガスコンロ周辺の安全措置 [PDFファイル/199KB]

(3)イベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項 [PDFファイル/184KB]

問い合わせ先

上記内容について、ご不明点等ありましたら、管轄の消防署へお問い合わせください。

◎小坂地域 【北消防署小坂分署】

◎萩原・馬瀬地域 【北消防署】

◎下呂(竹原・中原・上原含む)地域 【中消防署】

◎金山地域 【南消防署】

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