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「戸籍の附票の写し」記載事項の変更

記事ID:0014406 更新日:2022年2月17日更新 印刷ページ表示
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戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所を記録したもので、証明書として発行されたものを「戸籍の附票の写し」と言います。従来この証明書には氏名や住所が記載されていましたが、令和4年1月11日からは性別と生年月日も併せて記載されます。加えて、これまで記載されていた本籍地と筆頭者の記載は原則省略(請求者の希望により記載)となりますのでご注意ください。

なお、コンビニ交付システムを利用して交付される戸籍の附票の写しについても、令和4年2月17日から本籍地と筆頭者の記載を選択できるようになっています。

 

0576-24-2222(代表) 総務部市民課・市民係