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離婚時に年金分割をするとき

記事ID:0018516 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示
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 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早目に、最寄りの年金事務所までご相談ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>