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後期高齢者医療制度のごあんない

記事ID:0000236 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。
 この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳以下で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。

対象となる方

 岐阜県内にお住まいの下記の方が被保険者となります。

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上74歳以下で一定の障がいのある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

 ※現在加入している国民健康保険や会社の健康保険などの公的医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することになります。

資格の取得(被保険者になるとき)

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が、岐阜県外から転入してきたとき
  • 一定の障がいがある65歳から74歳以下の方が、広域連合の認定を受けたとき(認定日から)
  • 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の終了等)

資格の喪失(対象から外れるとき)

  • 岐阜県外へ転出するとき(転出された県にて後期高齢者医療保険に再加入して頂くことになります)
  • 死亡したとき
  • 65歳から74歳以下の方で、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

現行の保険証の廃止およびマイナ保険証の利用について

現行の保険証の廃止および資格確認書の暫定運用について​

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、これまでの保険証は令和6年12月2日付で廃止されました。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。

資格確認書の暫定運用として、令和6年12月2日以降に新しく資格取得された方、券面記載事項に変更が生じた方や再交付を申請された方へマイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を発行しております。
この暫定運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決まりました。
これにより、令和7年7月中にすべての被保険者の方へ令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付いたします。

マイナ保険証の利用について​

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。

マイナ受付2マイナ受付

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受領証等の提示が不要になります。
  • 住所の異動等により保険証の記載事項に変更があった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに、医療機関等を受診できるようになります。
  • 処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
  • 医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。

こんなとき・・・

後期高齢者医療保険では、住所が変わるなどの異動があったときには届出が必要です。

届出に必要な保険証をお持ちいただき、窓口で届け出て下さい。
届出の際には、本人確認が必要となります。

こんなとき 届出に必要なもの 届出期限
他県から転入したとき
  • 負担区分等証明書(転出を届け出たときに発行されます。)
14日以内
県外へ転出するとき
  • 保険証 または 資格確認書
14日以内
県内で住所が変わったとき
  • 保険証 または 資格確認書
14日以内
氏名が変わったとき
  • 保険証 または 資格確認書
14日以内
生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 保険証 または 資格確認書
14日以内
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書
14日以内
死亡したとき
  • 死亡した方の保険証 または 資格確認書
14日以内
保険証をなくしたとき
  • 本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金証書など)
すみやかに
一定の障がいを持つ65歳以上74歳以下の方が被保険者として認定を受けるとき
  • 身体障がい者手帳または医師の診断書
  • 国民年金証書
  • 現在加入している健康保険証または資格確認書
随時(75歳まで)

保険料

令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料は次のとおりです。(2年ごとに改定)

  • 均等割額 被保険者1人当たり 49,412円
  • 所得割額 (被保険者の前年所得-43万円)×9.56%
  • 均等割額と所得割額を合計した保険料の上限額は80万円

所得判定による保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。このうち、5割軽減および2割軽減について、令和6年度の保険料から、所得判定基準が改正されました。

 

均等割軽減割合

被保険者本人並びに世帯主および同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額が下記の場合

{ }内は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。

7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)} を超えない世帯
5割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}+(29万5千円×被保険者数) を超えない世帯
2割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}+(54万5千円×被保険者数) を超えない世帯

 ※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金等に係る所得がある方(公的年金の収入が65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)です。

 均等割額軽減判定時の総所得金額は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は、年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。 軽減判定日は、毎年4月1日または資格を取得した日となります。

被用者保険の被扶養者であったことによる保険料の軽減

制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、納付書や口座振替でお支払いいただく「普通徴収」があります。

特別徴収(年金天引き)

年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

(仮徴収)4月【1期】、6月【2期】、8月【3期】※年間保険料が確定していないため、前年度の保険料額を基に仮計算した保険料額を納めていただきます。

(本徴収)10月【4期】、12月【5期】、2月【6期】※確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。

【75歳となる方の特別徴収(年金天引き)が始まる月について】

  1. 1月1日~5月31日に75歳となる方・・・10月開始
  2. 6月1日~10月2日に75歳となる方・・・翌年の4月開始(前々年所得での仮徴収)
  3. 10月3日~12月31日に75歳となる方・・・翌年の10月開始

年金天引きになるまでは納付書または、口座振替での納付となるため、納め忘れのない「口座振替」をおすすめします。

普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)

年金からのお支払いとならない方は、市から送付される納付書や、口座振替によりお支払いいただきます。

【次に該当する方は普通徴収となります】

  1. 特別徴収の要件に該当しない方
  2. 後期高齢者医療制度に加入したばかりの方
  3. 他市町村から引っ越したばかりの方

自己負担割合の見直し(2割負担)​

  令和4年10月1日より、医療費の自己負担割合に「2割負担」が加わりました。

  ●確定申告の延長期間に申告された方へ

確定申告の延長期間(およびそれ以降)に申告をされた方は、新年度の自己負担割合や、保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は申告前の情報等に基づく保険証や保険料額の決定通知をお送りし、後日、申告内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、資格確認書や決定通知書を送り直します。

この時、特別徴収(年金天引)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に変わることがあります。

医療費の窓口負担割合の見直しについて(2割負担の施行)

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されている方で、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が、2割に変更されました(3割に該当する方を除く)。

《一定以上の所得がある方》

後期高齢者医療制度に加入されている方

所得等の条件 ※すべて前年の所得および収入等

同じ世帯に1人のみ

加入者ご本人の課税所得が28万円以上で、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方

同じ世帯に2人以上

課税所得が28万円以上の加入者がいて、かつ、加入者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方

 

●2割負担となる方への配慮措置について

・令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(3年間)は、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで、入院の医療費は対象外)。

・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻します。

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、岐阜県後期高齢者医療広域連合から支給事前申請書が郵送されました。申請書が届きましたら、記載例等の内容に沿って、口座の登録をお願いします。

※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かりしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません

※不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

《お問い合わせ》

◆2割負担が施行される理由や背景について

  厚生労働省コールセンター 電話 0120-002-719

◆2割負担に関する制度等の説明について

  岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話 058-387-6368(代表)

関連情報リンク(組織の運営と制度について、各種申請書の様式・記入例等は下記をご覧ください。)