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後期高齢者医療制度のごあんない

記事ID:0000236 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。
 この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳以下で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。

対象となる方

 岐阜県内にお住まいの下記の方が被保険者となります。

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上74歳以下で一定の障がいのある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

 ※現在加入している国民健康保険や会社の健康保険などの公的医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することになります。

資格の取得(被保険者になるとき)

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が、岐阜県外から転入してきたとき
  • 一定の障がいがある65歳から74歳以下の方が、広域連合の認定を受けたとき(認定日から)
  • 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の終了等)

資格の喪失(対象から外れるとき)

  • 岐阜県外へ転出するとき(転出された県にて後期高齢者医療保険に再加入して頂くことになります)
  • 死亡したとき
  • 65歳から74歳以下の方で、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

こんなとき・・・

後期高齢者医療保険では、住所が変わるなどの異動があったときには届出が必要です。

届出に必要な保険証をお持ちいただき、窓口で届け出て下さい。
届出の際には、本人確認が必要となります。

こんなとき 届出に必要なもの 届出期限
他県から転入したとき
  • 負担区分等証明書(転出を届け出たときに発行されます。)
14日以内
県外へ転出するとき
  • 保険証
14日以内
県内で住所が変わったとき
  • 保険証
14日以内
氏名が変わったとき
  • 保険証
14日以内
生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 保険証
14日以内
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書
14日以内
死亡したとき
  • 死亡した方の保険証
14日以内
保険証をなくしたとき
  • 本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金証書など)
すみやかに
一定の障がいを持つ65歳以上74歳以下の方が被保険者として認定を受けるとき
  • 身体障がい者手帳または医師の診断書
  • 国民年金証書
  • 現在加入している健康保険証
随時(75歳まで)

保険料

令和4年度、5年度の後期高齢者医療保険料は次のとおりです。(2年ごとに改定)

  • 均等割額 被保険者1人当たり 46,023円
  • 所得割額 (被保険者の前年所得-43万円)×8.90%
  • 均等割額と所得割額を合計した保険料の上限額は66万円

所得判定による保険料の軽減

次に示す軽減判定基準以下の場合には、均等割額を7割、5割、2割軽減します。

 

均等割軽減割合

被保険者本人並びに世帯主および同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額が下記の場合

※{ }内は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。

7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} を超えない世帯
5割軽減 43万円+28万5千円×世帯の被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)} を超えない世帯
2割軽減 43万円+52万円×世帯の被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)} を超えない世帯

 65歳以上の方の年金所得は、軽減判定時のみ公的年金等控除に加えて特別控除(15万円)を差し引いた金額となります。

 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(65歳以上で年金収入125万円超または65歳未満で60万円超)です。

 

被用者保険の被扶養者であったことによる保険料の軽減

制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。

ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。

2割負担の施行

  令和4年10月1日より、医療費の自己負担割合に「2割負担」が加わりました。

医療費の窓口負担割合の見直しについて(2割負担の施行)

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されている方で、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が、2割に変更されました(3割に該当する方を除く)。

《一定以上の所得がある方》

後期高齢者医療制度に加入されている方

所得等の条件 ※すべて前年の所得および収入等

同じ世帯に1人のみ

加入者ご本人の課税所得が28万円以上で、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方

同じ世帯に2人以上

課税所得が28万円以上の加入者がいて、かつ、加入者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方

 

●2割負担となる方への配慮措置について

・令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(3年間)は、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで、入院の医療費は対象外)。

・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻します。

 

※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かりしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません

※不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

 

《お問い合わせ》

◆2割負担に関する制度等の説明について

  岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話 058-387-6368(代表)

関連情報リンク(組織の運営と制度について、各種申請書の様式・記入例等は下記をご覧ください。)