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印鑑登録と印鑑登録証明書の発行
印鑑の登録
登録資格
下呂市に住民登録のある満15歳以上の方で、1人につき1つの印鑑の登録ができます。
意思能力を有しない方は登録できません。
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳に登録されている氏名(外国人住民の場合は通称でも可)以外の文字を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 外枠が欠けているものや、文字の判読ができないものなど登録する印鑑として不適当なもの
- 同一世帯の方が既に登録している印鑑
印鑑登録の申請方法
本人申請の場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の官公署の発行した写真付本人確認書類をお持ちになった場合は、即日で印鑑登録をすることができます。
参考 本人確認書類
写真付本人確認書類をお持ちでない場合
(1)保証書(保証人)による本人確認 <即日登録>
下呂市で印鑑登録をしている人(保証人)により、申請者本人に相違ないことを保証してもらいます。
保証人の署名・実印(登録してある印鑑)の押印がある保証書があれば、即日で印鑑登録をすることができます。
(2)健康保険証等による本人確認 <申請から登録までに数日かかります>
はじめに本人確認書類(健康保険証等)を提示し申請をします。市民課から申請者あて(本人の自宅)に印鑑登録の照会書(回答書付き)を郵送します。
照会書に添付された回答書(意志確認)の内容を確認し、申請者が必要事項に記入・押印してください。回答書を申請者がお持ちになることにより、本人確認および意思確認を行い登録が完了します。
照会文書には有効期限(申請日からおよそ30日程度)があります。期間を過ぎると無効になり手続ができなくなります。
代理人申請の場合 <申請から登録までに数日かかります>
はじめに代理人が申請をします。市民課から登録者あて(本人の自宅)に印鑑登録の照会書(回答書および代理権授与通知書付き)を郵送します。
照会書に添付された回答書(意志確認)および代理権授与通知書(代理人への委任)の内容を確認し、登録者が必要事項に記入・押印してください。
登録者からの回答書および代理権授与通知書を代理人(最初に申請された方に限ります)がお持ちになることにより、本人確認、意思確認および代理権確認を行い登録が完了します。
照会文書には有効期限(申請日からおよそ30日程度)があります。期間を過ぎると無効になり手続ができなくなります。
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署の発行した写真付本人確認書類。ない場合は健康保険証と年金手帳等の2点)
参考 本人確認書類
登録時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
- 回答書および代理権授与通知書
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署の発行した写真付本人確認書類。ない場合は健康保険証と年金手帳等の2点)
参考 本人確認書
印鑑登録証の交付
印鑑登録が完了したら、登録番号を記載した印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録手数料
印鑑登録1件につき300円
印鑑登録証明書の発行
必要なもの
印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証(カード)が必要です。
登録印は不要です。登録印だけをお持ちになっても印鑑登録証明書は交付できません。
印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入の上、印鑑登録証(カード)を添えて請求ください。
代理人への交付
欲しい方の印鑑登録証(カード)が必要です。登録証をお持ちいただければ委任状は必要ありません。
登録印は不要です。登録印だけをお持ちになっても印鑑登録証明書は交付できません。
印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入の上、印鑑登録証(カード)を添えて請求ください。
印鑑登録証明書の発行手数料
窓口での交付の場合は、印鑑登録証明書1件につき300円
印鑑登録証明書類の性別欄を削除しました
令和元年11月5日から、印鑑登録に関する各書類の性別欄を削除しました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで証明書が取得できます。
下呂市で印鑑登録をしている方で、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニで印鑑登録証明書(本人分のみ)が取得できます。
手数料は窓口交付の額から50円安くなっています。市役所の業務時間外にも利用できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。コンビニ交付
印鑑登録証、登録印を無くしたとき
印鑑登録証(カード)を無くしたときは登録印を、登録印を無くしたときは登録証と認印をお持ちになり亡失届を提出してください。
印鑑登録証明書が必要な場合は、もう一度登録の手続きが必要です。
印鑑登録の抹消
印鑑登録を廃止したいとき
印鑑登録証(カード)と登録印をお持ちになり、印鑑登録廃止届を提出してください。
再登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要です。
登録を抹消されるとき
次のときには、印鑑登録が抹消されます。
- 死亡したとき
- 市外へ転出したとき
- 氏や名を変更したとき