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療養費の支給(医療費を全額自己負担したときなど)

記事ID:0000251 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
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療養費の支給申請

国民健康保険に加入していても、次のような場合は、いったん全額自己負担となります。

後日、申請して認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。(原則、口座振込)

  こんなとき 申請に必要なもの
1. 急病などで、やむを得ず10割負担で治療を受けたとき。

・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ

・世帯主の印かん

・預金通帳

診療報酬明細書、明細の分かる領収書
2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代。 医師の診断書、明細の分かる領収書
3. 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき。 診療報酬明細書、明細の分かる領収書
4. 医師が必要と認めた手術などで、輸血に用いた生血代。(第三者からの提供に限る) 医師の診断書、領収書、生血液受領証明書
5. 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。 医師の同意書、明細の分かる領収書
6. 海外渡航中に病院等で治療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合を除く) 診療内容明細書とその日本語訳、領収明細書とその日本語訳、明細の分かる領収書、療養を受けられた方のパスポート

申請には、「国民健康保険療養費申請書」の提出が必要になります。申請用紙は、市民サービス課または各振興事務所(下呂地域を除く)窓口にあります。

療養費支給申請書[PDFファイル/139KB]

※保険で認められた費用のうち自己負担分(一部負担金)は、診療を受けた月の高額療養費の対象となる場合があります。

申請にあたっての注意事項

※手続きされる方の本人確認をさせて頂きますので、マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。それが無い場合は、資格確認書等や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。詳しくは、本人確認​

※この申請には、世帯主および受診者のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードなど、個人番号のわかるものをお持ちください。

※同一世帯員以外の方が手続きされる場合は「委任状」が必要です。委任状の様式は、下記ページをご覧ください。

委任状[PDFファイル/121KB]

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