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葬祭費・移送費の支給

記事ID:0000252 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主=葬祭執行者)に支給されます。

 葬祭費 5万円

※下記申請には、葬祭執行者及び亡くなった方のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードなど、個人番号のわかるものをお持ちください。また、来庁者の本人確認をさせて頂きますので、マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点ご持参ください。それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上ご持参ください。詳しくは、本人確認​

※葬祭執行者と同一世帯員以外の方が来庁される場合は別途「委任状」が必要です。委任状の様式は、下記ページをご覧ください。

委任状[PDFファイル/121KB]

申請に必要なもの

国民健康保険証(亡くなった方)、死亡診断書、葬祭執行者の印かん、葬祭執行者の預金通帳(口座番号のわかるもの)

移送費

 病気やけがなどで通常の移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

 詳しくは、下記の担当課へお問い合わせください。

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