ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > > 医療費が高額になったら

本文

医療費が高額になったら

記事ID:0000253 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

高額療養費の支給

 医療費の自己負担額が高額となり、所得区分ごとに設定された自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を「高額療養費」として国民健康保険が負担する制度です。

70歳未満の人の場合

(令和8年8月から)
所得区分

月額 負担限度額

(3回目まで)

月額 負担限度額

(4回目以降)(※1)

年間上限

(8月から翌年7月)

基礎控除後の総所得金額等が

901万円を超える世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円

基礎控除後の総所得金額等が

600万円から

901万円以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

基礎控除後の総所得金額等が

210万円から

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円

基礎控除後の総所得金額等が

210万円以下

61,500円 44,400円

53万円

(※2)

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

(※1)過去12か月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。

(※2)一部41万円の場合があります。

  • 同じ世帯内、同じ月内で21,000円以上の自己負担額(医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても入院、外来は分ける)を合算します。
  • 70歳未満の人と70歳以上の人(後期高齢で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合、70歳以上の限度額を適用後に合算します。

70歳以上75歳未満の人の場合

(令和8年8月から)
所得区分 限度額

年間上限

(8月から翌年7月)

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3:課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【140,100円(※3)】

168万円
2:課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【93,000円(※3)】

111万円
1:課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【44,400円(※3)】

53万円
一般

22,000円

【216,000円(※5)】

61,500円

【44,400円(※4)】

53万円

(※2)

低所得者2

11,000円

【96,000円(※6)】

25,700円

【24,600円(※4)】

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

(※3)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※4)過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)での限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※5)外来の自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)です(低所得者1・2だった月も対象)。

(※6)外来の自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)です(低所得者1だった月も対象)。

  • 外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。
  • 75歳に到達した月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1となります。

手続き

高額療養費の支給対象になったときは、病院にかかってから約2か月後に世帯主の人に「高額療養費支給申請書」をお送りします。

申請に必要なもの

高額療養費支給申請書、申請する人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等 ※詳しくは本人確認をご覧ください)、世帯主の印かん、預金通帳、世帯主および受診者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は「委任状」が必要です。ご記入のうえ、お持ちください。委任状 [PDFファイル/204KB]

「限度額適用認定証」の申請について

保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ただし、長期入院に該当する場合は、マイナ保険証利用の場合も、従来通り申請が必要となります。

※国民健康保険税の未納がある世帯の人には交付できない場合があります。

70歳未満の人の場合

「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での自己負担額の支払いは限度額までとなります。入院等高額な医療費の負担が見込まれる場合は「限度額適用認定証」の交付申請を行ってください。

また、住民税非課税世帯の人は同様の申請によって交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時の食事代が減額されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

「現役並み3」と「一般」の所得の人は、限度額認定証を提示しなくても、資格確認書を掲示するだけで医療費の窓口負担は自己負担限度額までの支払いになりますので、「限度額適用認定証」の事前の申請は必要ありません。

「低所得者1・2」の人については「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1・2」の人は「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示をすることで、支払いがそれぞれの区分の自己負担額となります。

低所得者1・2の人は入院時の食事代も減額されます。

申請に必要なもの

対象者の資格確認書、申請する人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等 ※詳しくは 本人確認 をご覧ください)、世帯主の印かん、世帯主および受診者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、90日を超える長期入院の場合は入院日数がわかる領収書等

※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は「委任状」が必要です。ご記入のうえ、お持ちください。委任状 [PDFファイル/204KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)