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医療費が高額になったら

記事ID:0000253 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示
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高額療養費の支給

 医療費の自己負担額が高額となり、所得区分ごとに設定された自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を「高額療養費」として国民健康保険が負担する制度です。

70歳未満の人の場合

≪自己負担限度額(月額)≫(平成27年1月から)
所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(※1)

基礎控除後の総所得金額等が

901万円超える世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の総所得金額等が

600万円から

901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

基礎控除後の総所得金額等が

210万円から

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の総所得金額等が

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)過去12か月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。

  • 同じ世帯内、同じ月内で21,000円以上の自己負担額(医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても入院、外来は分ける)を合算します。
  • 70歳未満の人と70歳以上の人(後期高齢で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合、70歳以上の限度額を適用後に合算します。

70歳以上75歳未満の人の場合

(平成30年8月から)
所得区分 限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3:課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円(※2)】

2:課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円(※2)】

1:課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円(※2)】

一般 18,000円(※3)

57,600円

【44,400円(※4)】

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(※2)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※3)年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用します。

(※4)過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)での限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

  • 外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。
  • 75歳に到達した月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1となります。

手続き

高額療養費の支給対象になったときは、病院にかかってから約2か月後に世帯主の方に申請通知書(封書)をお送りしています。

申請に必要なもの

保険証、申請のお知らせ文書(封書)、世帯主の印かん(スタンプ式不可)、預金通帳

※来庁者の本人確認をしていますので、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。詳しくは 本人確認 をご覧ください。

※この申請には、世帯主および受診者のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードなど、個人番号(マイナンバー)のわかるものをお持ちください。

※同一世帯員以外の方が来庁する場合は「委任状」が必要です。

委任状[PDFファイル/121KB]

事前に「限度額適用認定証」の申請をしましょう

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ただし、長期入院に該当する場合は、従来通り申請が必要です。

70歳未満の人の場合

「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での自己負担額の支払いは限度額までとなります。入院等高額な医療費の負担が見込まれる場合は「限度額適用認定証」の交付申請を行ってください。

また、住民税非課税世帯の方は同様の申請によって交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時の食事代が減額されます。

なお、国民健康保険税の未納がある世帯の人には交付できない場合があります。

70歳以上75歳未満の人の場合

限度額認定証を提示しなくても、医療費の窓口負担は「一般」の限度額まで(現役並み所得者は現役並み所得者3の限度額まで)になります。

低所得者1・2の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示をすることで、支払いがそれぞれの区分の自己負担額となります。

低所得者1・2の方は入院時の食事代も減額されます。

なお、国民健康保険税の未納がある世帯の人には交付できない場合があります。

申請に必要なもの

保険証、世帯主の印かん(スタンプ式不可)

※来庁者の本人確認をしていますので、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。詳しくは 本人確認 をご覧ください。

※この申請には、世帯主および受診者のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードなど、個人番号(マイナンバー)のわかるものをお持ちください。

※同一世帯員以外の方が来庁する場合は「委任状」が必要です。

委任状[PDFファイル/121KB]

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