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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~

記事ID:0026611 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年3月11日 13時更新情報

本月1日以降、本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしづらい状態となっておりましたが、復旧したことを確認できましたので、お知らせします。
現在、一部の除籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。
利用者の皆様に御迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。​

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戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。

コセキツネ

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

ご利用に当たっての注意事項

戸籍を請求できる方について

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 
・在留カード など
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

広域交付用戸籍証明書等の請求書 [PDFファイル/588KB]

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍の一部を改正する法律について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04<外部リンク>

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