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本人通知制度
本人通知制度とは
事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄(抄)本などが、本人以外の第三者に交付されたとき、その交付の事実を本人に通知する制度です。
この制度はなりすまし等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止または防止を目的としています。
事前登録
通知を希望される方は、事前に登録が必要です。登録費用は無料です。
登録できる方
- 下呂市の住民基本台帳に記録されている方(5年以内に住民登録されていた方を含む。)
- 下呂市の戸籍に記載されている方(過去に戸籍に記載されていた方を含む。)
事前登録の受付場所・時間
受付場所
下呂市役所 市民サービス課、 小坂・萩原・馬瀬・金山振興事務所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
登録手続きに必要なもの
- 登録申請書
本人通知制度登録申込書[PDFファイル/104KB] - 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)原本
- 窓口に来られる方の印鑑(スタンプ印不可)
- 代理人(登録を希望する方から委任を受けた方)の場合は、委任状(原本)、登録者の本人確認書類(コピー可)、代理人の本人確認書類(原本)
委任状(本人通知制度_専用) [PDFファイル/102KB]
- 法定代理人(未成年者の保護者や、成年後見人)の場合は、戸籍謄本など資格を証明できるもの(下呂市に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要)
登録事項の変更と廃止
登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
本人通知制度登録(変更・廃止)届出書[PDFファイル/97KB]
登録の期間
登録日から3年間有効です。3年が経過して引き続き登録を希望する方は、更新の手続きが必要です。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除かれた住民票を含む。)
- 住民票記載事項証明書(除かれた住民票を含む。)
- 戸籍謄(抄)本(戸籍全部事項証明書・一部事項証明書)(除籍を含む。)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む。)
- 戸籍の附票の写し(除かれた附票の写しを含む。)
本人通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯の者からの請求(住民票関係)
- 本人、配偶者、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 特定事務受任者(弁護士など)からの裁判・訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
- 疎明資料などで債権者などからの正当な権利による請求
- マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスによる証明書の発行
本人通知の記載事項
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付請求者の種別(代理人、代理人以外)
- 交付枚数