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国民健康保険上の世帯主変更について
国民健康保険制度は、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、国民健康保険に関する届け出や保険税の納付については、世帯主が義務を負うことになっています。
世帯主が国民健康保険に加入しておらず、家族の誰かが国民健康保険に加入している世帯のことを擬制(ぎせい)世帯といい、国民健康保険に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。
擬制世帯の場合に限り、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主とする「世帯主変更」をすることができます。その場合でも、住民票上の世帯主は変わりません。
擬制世帯主を変更できるとき
擬制世帯では、擬制世帯主が納付義務者になりますが、実際に保険税を支払っている方が国民健康保険の加入者であり、次の条件を満たしている場合、申請により国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主に変更することが出来ます。
- 擬制世帯主が、世帯主変更に同意していること
- 納期をすぎている保険税をすべてお支払いただいていること、および世帯主変更後も納付が確実に見込まれること
- 変更後の世帯主は、主として世帯の生計を維持する者であること
※世帯主変更後、保険税が滞納となった場合など、国民健康保険の運営に支障があるときは、職権により変更前に戻させていただく場合があります。
申請が認められた場合
世帯主変更申請が認められますと、下記のことが変更となります。
- 各種届出や保険税の納付についての義務者が変更となります。
- 保険証及び各種通知書に記載される世帯主の氏名が変更されます。
- 擬制世帯での保険税が精算され、変更後の世帯での保険税額が通知されます。
※保険税は、世帯主変更が認められた月から変更となり、納税義務者が変更となる関係上、口座振替依頼を金融機関等で再度行う必要があります。
擬制世帯主を変更をするには
擬制世帯主から国民健康保険上の世帯主へと変更を希望される方は、下記様式に記入して下呂市役所 市民保健部 市民サービス課または、お近くの振興事務所(下呂地域を除く)へご提出ください。ご提出後、上記条件(擬制世帯主を変更できるとき)を満たしているか審査した後、新しい保険証を交付いたします。
※届出には、本人確認ができるものをお持ちください。詳しくは本人確認