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戸籍謄本等の第三者請求について
第三者請求とは?
戸籍に記載されている本人、配偶者(夫や妻)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)以外の第三者でも契約等に基づいた「権利の行使」や「義務の履行」を行うための正当な理由がある場合に戸籍の記録事項証明書(戸籍謄本や戸籍抄本など)を請求することができます。
第三者請求について詳しくは下記をご覧ください。
第三者請求について詳しくは下記をご覧ください。
1 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合。
・債務者が死亡したため、債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が死亡債務者の相続人を特定するために戸籍謄本を請求する場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
2 権利または義務の内容の概要
3 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合。
・債務者が死亡したため、債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が死亡債務者の相続人を特定するために戸籍謄本を請求する場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
2 権利または義務の内容の概要
3 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【例】
乙の兄である甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
2 上記1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
乙の兄である甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
2 上記1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
【例】
成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人が亡くなった後に遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人が亡くなった後に遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合。
【請求上、明らかにする必要がある事項】
1 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
◆戸籍を請求する時に必要なもの
◎交付請求書
・交付請求書はこちらの様式をダウンロードしてご利用ください。
◎ 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
運転免許証、パスポート、個人番号カードなど
◎上記1から3の人の代理人からの請求の場合は、上記1から3の人が作成した委任状が必要です。
・委任状の様式はこちらの様式をダウンロードしてご利用ください。
※交付請求書の記載内容から、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を提出していただくことがあります。