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国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
国民健康保険税の介護納付金分の適用除外について
国民健康保険制度では、加入者の中に介護保険2号被保険者(40歳以上64歳まで)の方がいる世帯については、医療給付費分、後期高齢者支援金分のほかに、介護納付金分を加えた金額が国民健康保険税の税額になります。
ただし、介護保険2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、届出により対象者にかかる国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が不要となります。
介護保険適用除外に該当した場合は、14日以内に届出を行ってください。
介護保険適用除外に該当した場合は、14日以内に届出を行ってください。
なお、施設を退所した場合においても同様の届出が必要になります。
介護保険納付金分の適用除外にかかる手続きについて
届出が必要なとき
・ 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・ すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・ 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
・ 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
・ 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・ すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・ 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
・ 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
持ち物
・ 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・ 施設に入所したことを証する書類(※または退所したことを証する書類)
・ 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
・ 世帯主の印かん
・ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものが無い場合は、資格確認書等や介護保険証、年金証書、年金手帳など2点以上)
・ 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・ 施設に入所したことを証する書類(※または退所したことを証する書類)
・ 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
・ 世帯主の印かん
・ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものが無い場合は、資格確認書等や介護保険証、年金証書、年金手帳など2点以上)
※ 別世帯の方が窓口に来られる(届出する)場合は、委任状が必要となります。
適用除外施設
1 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援を受けて入所している身体障害者に限る)
2 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行う施設に身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る)
3 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関 (該当指定に係る治療等を行う病床に限る)
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6 国立および国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するものに限る)
9 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者または知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
10 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護および施設入所支援に限る)を受けて入所している身体障害者、知的障害者および精神障害者に限る)
11 障害者総合支援に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る)