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医療を受けるとき(後期高齢者医療制度)
被保険者資格について
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用いただくか、資格確認書をご利用いただくことで、医療を受けることができます。
資格確認書を紛失したり、汚損した時は、すみやかに再交付のお手続きをしてください。
医療機関での負担額
医療機関にかかるときの、自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で、1割負担、2割負担、3割負担かを判定し、8月から翌年7月まで適用します。
3割負担者(現役並み所得者)とは
- 後期高齢者医療制度の被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方(※1、2)
ただし、3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満であれば、申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請書)により「一般I」または「一般2」となります。
※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般I」「一般2」になります。
2割負担者(一般2)とは
世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上(※1)で以下に該当する方
- 世帯の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯の被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上
※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
1割負担者とは
3割・2割負担者に該当しない方は1割負担者となり、以下の適用区分によって、ひと月の医療費の自己負担限度額や入院したときの食事代などが決まります。
適用区分:一般1
区分Iおよび区分2に該当しない1割負担者(住民税課税世帯)
適用区分:区分1
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得の金額(公的年金所得は控除額を80.67万円として計算。給与所得は、税給与所得から10万円を控除)が0円の世帯の1割負担者
適用区分:区分2
世帯全員が住民税非課税で、区分I以外の1割の1割負担者
ひと月の医療費の自己負担限度額や入院したときの食事代について
岐阜県後期高齢者医療広域連合のリーフレットでご確認ください

