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令和8年8月から資格確認書の交付要件が変わります
【後期高齢者医療】令和8年8月以降の資格確認書について
現在、後期高齢者医療の被保険者の方には、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に資格確認書が交付されていますが、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月以降につきましては、以下のとおり対応方針が変わります。
令和8年8月1日時点で85歳以上の被保険者の方については全員に資格確認書が、84歳以下の方についてはマイナ保険証の保有状況に応じ、資格確認書または資格情報のお知らせが届きます。詳しくは下記のフローチャートをご確認ください。

マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方でも、申請により資格確認書が取得できます
市民サービス課または、振興事務所の窓口にて「資格確認書の交付申請」を行ってください。
資格確認書が交付されても、マイナ保険証の登録を解除する必要はありません。
なお、申請理由が『マイナ保険証での受診が困難』の場合のみ、令和9年8月以降も資格確認書をお送りします。

