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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

記事ID:0038381 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示
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高額療養費制度とは

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度の上限額

令和8年8月から、限度額が変更となり、新たに年間の上限額が新設されました。ご自身がどの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)、または限度額適用認定証等で確認できます。

上限額

制度改正に関する問い合わせ先

制度改正に関するお問合せについては、下記厚生労働省コールセンターへお願いします。

厚生労働省コールセンター

【電話番号】0120-617-1111 

【対応時間】月曜日から土曜日 午前9時から午後6時

【設置期間】令和8年7月~令和9年3月(日曜・祝日・年末年始除く)

高額療養費の支給を受けるには

マイナ保険証をご利用いただくと、事前の手続きなしで高額療養費の限度額が適用されます。

ただし、ひと月に複数の医療機関を受診された場合など、複数の支払いを合算して対象となる場合は、一旦窓口でお支払いいただき、後日ご加入の保険者から償還払い(払い戻し)により支給されます。

下呂市国民健康保険、岐阜県後期高齢者医療の方は、おおむね診療月の3~4か月後に届く申請書をご提出ください(後期高齢者医療は初回のみの申請)その他の保険の方は、ご加入の保険者にお問合せください。