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過疎地域における固定資産税の課税免除について

記事ID:0015953 更新日:2021年12月15日更新 印刷ページ表示
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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い下呂市内において、製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税が免除されます。

※取得等とは・・・取得または製作若しくは建設のこと

対象設備

青色申告書を提出する個人、法人が取得等した下記の業種の用に供する設備(直接事業の用に供する部分)となります。

・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
・農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物を原料、材料として、製造、加工、調理したものを、店舗において、主に地域外の方に販売することを目的とする事業。観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

対象要件

対象設備の取得価格が、次に掲げる額以上(土地の取得費は含まない)の設備投資が要件となります。

 製造業、旅館業は・・・

資本金規模5,000万円以下の事業者は、500万円以上
資本金規模5,000万円を超え1億円以下の事業者は、1,000万円以上
資本金規模1億円超えの事業者は、2,000万円以上
※資本金規模5,000万円を超えの事業者は、新設、増設の設備に限ります

 情報サービス業等、農林水産物等販売業は・・・

資本金規模にかかわらず、500万円以上
※資本金規模5,000万円を超えの事業者は、新設、増設の設備に限ります

課税免除の対象

対象設備となる家屋、償却資産、該当家屋の取得のため先行取得した土地(1年以内に建設着手)について、事業の用に供した日以降で、初めて課税される年度から3年間の固定資産税が免除対象となります。

申請方法

下記の申請書様式にご記入の上、様式で記載する書類を添えて、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。

報告書の提出

課税免除を受けた事業者は、下記の報告書様式にご記入の上、様式で記載する書類を添えて、減免年度内の1月31日までに毎年報告していただきます。

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