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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0025437 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示
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森林環境税(ロゴ)

森林環境税(国税)とは

概要

 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に伴い、創設されました。
 森林環境税は、国内に住所がある個人に対して課税される国税で、(令和5年中の所得に基づく)令和6年度分の市民税・県民税の均等割(※)と併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。

※均等割額とは、下呂市税条例等に定める基準の所得を超える場合に納めていただく一定の金額です(市民税・県民税の詳細は、リンク先をご確認ください)。

背景

 森林整備は、国土の保全や水源のかん養等、国民が恩恵を受けるものですが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 温室効果ガス排出削減目標を達成し、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。

森林環境税(国税)の活用先

 森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 なお、令和5年度までの全額および令和6年度の一部にあたる森林環境譲与税については、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用されます。

 市町村に譲与される森林環境譲与税の使途(使いみち)は、森林整備、森林整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進に関する施策とされています。

森林環境税(国税)の非課税基準

 森林環境税は、市民税・県民税と同じく、合計所得金額などによる非課税の基準があります。

(1)生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
(3)前年の合計所得金額が下記に該当する者
  一、扶養親族がいない者の場合
    合計所得金額:38万円以下
    (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

  一、扶養親族がいる者の場合
    合計所得金額:「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円」以下

令和6年度からの均等割額について

個人住民税(市民税・県民税)の均等割額および森林環境税(国税)の税額
  令和5年度まで 令和6年度以降

県民税(均等割)

(「清流の国ぎふ森林・環境税」1,000円を含む)

2,500円 2,000円
市民税(均等割) 3,500円 3,000円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 6,000円 6,000円

 

・東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税均等割の標準税率(県民税1,000円・市民税3,000円)に1,000円(県民税500円・町民税500円)上乗せして納めていただいています。この臨時的措置が令和5年度までで終了いたします

・岐阜県では、豊かな森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来にわたり享受できるよう、新たに行う森林・環境施策の財源として、平成24年4月1日から「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)を導入し、個人の県民税均等割に1,000円上乗せして納めていただいています

・令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます

※平成24年から導入されている岐阜県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と、令和6年度から始まる森林環境税(国税)は別の税金です

その他関連情報

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