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国民健康保険税の軽減制度

記事ID:0000325 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
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低所得世帯に対する保険税の軽減

 同一世帯内の合計所得金額が一定以下の場合、均等割額および平等割額が軽減されます。

軽減の判定基準(地方税法第703条の5)

軽減対象項目 軽減割合 対象世帯の所得要件
均等割額と平等割額 7割 前年の世帯所得合計 ≦ 43万円
5割

前年の世帯所得合計 ≦ 43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(A×29万円)

A:被保険者数+特定同一世帯所属者

2割

前年の世帯所得合計 ≦ 43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(A×53万5千円)

A:被保険者数+特定同一世帯所属者

  ※給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金等の両方の支給を受ける者をいいます。

 

軽減の判定に使用する所得は、総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。

  1. 給与所得 収入-給与所得控除
  2. 年金所得 収入-公的年金控除-15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)
  3. 事業所得 収入-必要経費(専従者控除がある場合は支払者の所得に合算して判定)
  4. 譲渡所得 特別控除前の譲渡所得

※軽減判定所得には、擬制世帯主(国保資格のない世帯主)の所得も含まれます。

所得申告は必ず!!
 所得申告をされていない方は、たとえ所得が0であっても軽減の対象となりませんので、毎年お早めに申告してください。

倒産・解雇などによる離職に伴う軽減

非自発的失業者軽減

 離職日の翌日から翌年度末までの期間において、下記の要件を満たす方が軽減の対象となります。

※雇用保険の特定受給者および特定理由離職者として失業給付を受ける方

 (雇用保険受給者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方)

詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

後期高齢者医療制度に移行したあとの特別軽減措置

国民健康保険に加入する方が後期高齢医療制度に移行することで、その世帯の国保加入者が1人となった場合、次のような特別措置が講じられます。

※このような世帯を特定世帯といいます。

軽減内容

 5年間:平等割額(世帯割額)で1/2の減額

 6年目から8年目:平等割額(世帯割額)で1/4の減額

(令和4年4月から特定世帯に該当した場合)

特定世帯

その他の減免制度

減免規定の内容

次の事項(下呂市国民健康保険税減免取扱要綱)に該当し、保険税の納付が困難な方は申請すると減免を受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災等により、生活の基礎となる家屋に重大な被害を被った者
  2. 企業等の倒産または、企業等の都合による解雇により本人の意思に反して職を失った所得のない者
  3. 長期の疾病または負傷により就労不可能となった所得のない者

減免を希望される方はお早めにご相談ください。

下呂市国民健康保険税減免区分 [PDFファイル/76KB]

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