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宅地の評価方法

記事ID:0000351 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示
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下呂市では、市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法(路線価方式)」によって評価し、一方、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」によって評価しています。

市街地宅地評価法(路線価方式)の流れ

1.用途地区の区分

 用途地区の区分とは、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。(商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区に区分します)

2.状況類似地区の区分

 状況類似地区の区分は用途地区を細分化し、路線価付設の基礎となる標準宅地の選定のための準備作業となります。この区分を通じて、選定すべき標準宅地を明確にし、評価の適正化・均衡化を図ります。

3.主要な街路の選定

 主要な街路は、街路の状況及び価格事情が標準的な指標となる街路を、原則として状況類似地域ごとに1箇所選定します。この場合、国道であっても必ずしも主要な街路として選定されないこともあります。

4.標準宅地の選定

 標準宅地は、主要な街路に沿接する宅地のうちから、間口、奥行、形状等からみて標準的なものと認められる宅地を選定します。

5.標準宅地の適正な時価の評定

 標準宅地について、地価公示価格、地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価価格等を活用し、その7割を目途として標準宅地の適正な時価を評定します。

6.主要な街路の路線価の付設

 主要な街路に沿接する標準宅地の単位あたりの適正な時価に基づいて、主要な街路の路線価を付設します。

7.その他の街路の路線価の付設

 その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基礎とし、街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度等宅地の利用上の便等を総合的に把握して付設します。

8.各筆の評点数の付設

 路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに間口、奥行、形状、利用上の法的制限等の状況に応じた補正率を乗じて1平方メートル当たりの評点数を求めます。

9.各筆の評価額の算出

 各筆の1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。

その他の宅地評価法(標準地比準方式)の流れ

 その他の宅地評価法は、市街地宅地評価法と違い、街路に路線価を付設せず、標準宅地から比準させて評価額の算出をすることになります。それ以外の評価方法は市街地宅地評価法と同じ方法となります。

  1. 状況類似地区の区分
  2. 標準宅地の選定
  3. 標準宅地の適正な時価の評定
  4. 各筆の評点数の付設
  5. 各筆の評価額の算出

土地の評価について / 住宅用地に対する特例