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住宅用地に対する特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当り200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地とします)
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。