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土地の評価について
固定資産税の土地の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定等を参考に算定した正常売買価格を基礎として求めます。なお、平成6年度から宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を推進しています。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。