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督促および延滞金について

記事ID:0000372 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示
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市税や保険料、使用料などは納期内に納めましょう

 市税や保険料、使用料などを納期限までに納付されなかった場合、滞納となり督促状や催告書が送付されるほか、本来納めるべき税額等のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。

 また、市税等を滞納したままにしておくと、滞納処分や裁判所へ支払督促、訴えの提起等により滞納者の財産について差押え等を受けることになります。

 市税や保険料、使用料などの納期内納付にご協力ください。

納期限までに納付がない場合督促状を送付します

 市税や保険料、使用料など市の債権(私債権(注1)を除くすべての債権)について、納期限までに納付がない場合は、再度納期限を指定した督促状を送付します。

平成31年4月よりすべての市の債権について延滞金が発生します

 これまで市税や保険料について、納期限までに納付がない場合は延滞金を徴収していました。

 平成31年4月からは市税や保険料のほか、原則、平成31年4月以後に納付義務が発生する市の債権(私債権(注1)を除くすべての債権)について、納期限までに納付がない場合は延滞金を徴収します。ご注意ください。

 (注1)私債権とは、契約などの私法上の原因に基づいて発生する債権で住宅使用料、水道料金などがこれにあたります。詳しくは「市の債権の分類」のページをご覧ください。

延滞金の利率

 年14.6%(当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%)

  • ただし、法令・条例により別に利率が定められている場合、法令の利率が適用されます。
  • また、当分の間、特例措置により利率は低利率になっています。

 参考 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年8.7%

     (当初履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年2.4%)

            令和5年以前の利率はこちら

延滞金は軽減または免除されることがあります

 当初の納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には延滞金が減免されることがあります。減免を受けるには申請が必要となりますので、担当課までご相談ください。