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マイナンバーカードの更新手続きについて

記事ID:0000293 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

更新を案内する通知が届きます

マイナンバーカードの有効期限到達による更新対象の方に、J-Lis(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新のお手続きは、有効期限の3カ月前からできます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

更新には次の二つのパターンがあります。

カードに内蔵されている電子証明書の有効期限到達による更新

更新手続きは、市民サービス課および萩原、小坂、金山、馬瀬の振興事務所窓口でできますので、事前に暗証番号をご確認の上、原則ご本人様がお越しください。マイナンバーカードとJ-Lisからの通知書類一式をお持ちください。

注意 更新の通知に同封されているパンフレットには、「電子証明書の更新手続」として「マイナンバーカード等の本人確認書類」をお持ちくださるよう記載がありますが、手続きにはマイナンバーカードが必ず必要となります。

パンフレット_有効期限通知書の説明-2ページ目[PDFファイル/691KB]

カード本体の有効期限到達による更新

カードの再発行になります。同封された「有効期限通知書」に印字されているQRコードまたは申請書IDを使用し、インターネット、証明写真機、郵送等から申し込みを行ってください。申し込みからカードが出来上がるまで約1カ月かかりますので、有効期限が切れる前に余裕をもって更新申請をお願いします。
新しいカードをお受け取りの際には、現在お持ちのマイナンバーカードを必ずお持ちください。

有効期間について

マイナンバーカードには、本体の有効期限とカードに内蔵されている電子証明書の有効期限があります。
本体の有効期限は、年齢によって異なります。(下記、参照)(ただし、外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)

  • 18歳以上の方 10年(発行日から10回目の誕生日まで)
  • 18歳未満の方 5年(発行日から5回目の誕生日まで)

また、カードに内蔵されている電子証明書の有効期間は、年齢を問わず5年間となっています。
成年年齢の引き下げによる、マイナンバーカード有効期間の変更

注意

有効期限を過ぎてしまうと、コンビニ交付サービスなどが使用できなくなりますのでお早めにお手続きをお願いいたします。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

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