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転居届 (市内で引っ越ししたとき)

記事ID:0000235 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示
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届出人

本人または世帯主

下呂市内で同一世帯の人

※上記以外の人(代理人)に届出を依頼する場合は委任状が必要です。

住所異動 委任状[PDFファイル/88KB]

届出期間

新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)

届出に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給者証(受給者のみ)

外国人の方

 外国人住民の方は、転居された方全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(在留カードおよび特別永住者証明書とみなされるものに限る)を必ずお持ちください。

「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードに新しい住所等を記入し、カード内の情報を更新する手続きが必要です。

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、署名用電子証明書については転居の際に失効されます。電子証明書が必要な場合は、発行の手続きをしてください。

 

転居届の予約・手続きの確認がオンラインで可能に

下呂市内で住所を異動する際の転居届の提出するために窓口に訪れる予定の連絡を、マイナンバーカードを利用したマイナポータルを通じてオンラインによりできるようになりました。転居届提出の際に、転居に伴いどのような手続きが必要かもマイナポータルで確認することができます。

詳しくは下記のページをご確認ください。

転居届の予約・手続きの確認がオンラインで可能に

 

窓口および受付時間

下呂市役所 市民サービス課 萩原・小坂・金山・馬瀬振興事務所

平日午前8時30分から午後5時15分まで

竹原出張所ではお取り扱いしておりません。

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