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精神障がい者入院医療費助成
制度概要
精神障がい者保健福祉手帳3級をお持ちの方を対象に入院時における医療費の保険内自己負担分の助成を行います。
ただし、外来分・保険外分は助成されません。
精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、「重度心身障がい者医療費助成」の該当となりますので、そちらをご覧ください。
毎年9月、所得審査がありますので、郵送にてお知らせします。その案内を受領後、福祉医療費受給者証の更新手続きを行っていただきます。
助成対象 | 精神疾患の治療のために入院が必要な方のうち、精神障がい者保健福祉手帳3級をお持ちの方。 |
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所得制限 | あり |
助成内容 |
入院時の保険適用自己負担分のみ助成 (注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。 |
助成方法 | 医療機関では、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1,福祉医療費受給者証、振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。 |
※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。
それが無い場合は、保険証等、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。
申請方法
社会福祉課等で精神障がい者保健福祉手帳(3級)を受け取られたら、下記の担当課または各振興事務所の窓口で申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 受給資格者の健康保険加入情報が確認できる書類
- 精神障がい者保健福祉手帳(3級)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- ご本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
なお、同一世帯以外の方が手続きをされる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。
加入保険の変更・受給者証の記載事項変更、精神障がい者保健福祉手帳の更新、税申告をし直した場合
上記の場合は、お早目に届出を行ってください。受給者ご本人または、同居している配偶者・扶養義務者(直系親族または兄弟姉妹)の方の住所が変わった場合、税申告をし直した場合には、所得の再判定を行うことがあります。
届出に必要なもの
- 受給資格者の健康保険加入情報が確認できる書類
- 精神障がい者保健福祉手帳(手帳更新された場合)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- マイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。