ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康 > 医療費 > 精神障がい者入院医療費助成

本文

精神障がい者入院医療費助成

記事ID:0000262 更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

制度概要

精神障がい者保健福祉手帳3級をお持ちの方を対象に医療費(入院時保険内自己負担分)の助成を行います。

ただし、外来分・保険外分は助成されません。

精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、「重度心身障がい者医療費助成」の該当となりますので、そちらをご覧ください。

毎年9月、所得審査がありますので、郵送にてお知らせします。その案内を受領後、福祉医療費受給者証の更新手続きを行っていただきます。

助成対象 精神疾患の治療のために入院が必要な方のうち、精神障がい者保健福祉手帳3級をお持ちの方。
所得制限 あり
助成内容

入院時の保険適用自己負担分のみ助成

(注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。

助成方法 医療機関では、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1,福祉医療費受給者証印鑑振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。

※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。

 それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。

 本人確認

申請方法

社会福祉課等で精神障がい者保健福祉手帳(3級)を受け取られたら、下記の担当課または各振興事務所の窓口で申請をして下さい。

申請に必要なもの

  1. 受給者の健康保険証
  2. 精神障がい者保健福祉手帳(3級)
  3. 印鑑(認印)
  4. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  5. ご本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
  6. 預金通帳等振込口座のわかるもの

 なお、同一世帯以外の方が手続きをされる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

【福祉医療】委任状[PDFファイル/145KB]

加入保険の変更・受給者証の記載に変更があった場合、精神障がい者保健福祉手帳が更新された場合

加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合は、お早目に届出を行ってください。

届出に必要なもの

  1. 健康保険証(保険変更の場合)
  2. 精神障がい者保健福祉手帳(手帳更新された場合)
  3. 印鑑(認印)
  4. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  5. マイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)

 なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

【福祉医療】委任状[PDFファイル/145KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)